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大学生ですが、本籍地の住民票がそのままで、今の住所と違いますが、軽四の中古車を買って登録は可能ですか?

A 回答 (7件)

普通車と軽自動車の個人名義での登録は少し違います。


No.5さんがおっしゃっているのは軽自動車個人名義以外の(普通車や法人登録)車の場合です。

軽自動車の個人名義での登録に印鑑証明は必要ないです。
認印でおこないます。

ナンバーの管轄は住民票の住所ではなく、使用の本拠地(現在使用する場所)に対してナンバー管轄が決まります。

学生でしたら、今お住まいで使用したい現地で軽自動車を登録できます。
認印とマイナンバーが載っていない住民票で大丈夫です。

1:使用者住所(住民票住所)
2:所有者(車の所有人住所、自分とか親とか会社とかクレジット会社とか)
3:使用の本拠地(実際に使用保管する場所から2km以内、住民票とは関係なし)

その他、
車庫届出等が必要な地域は、車庫使用許諾書(車屋から書類もらって駐車場契約者から承諾捺印)、
又は賃貸物件へ別途大家との契約が無く駐車する事が出来る場合は、部屋の賃貸契約書の写しが必要。
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「本籍地の住民票」って何ですか?


この質問文に回答している人がいるのが不思議です。

仮に本籍地は無視しましょう、届け出とは無関係ですから。
軽四、都市部では車庫届け出が必須です。

車庫の場所は、住民票住所から2キロ以内。
車検証住所は、住民票住所になります。
なお、実際の居住地と住民票が異なることは、法に触れますから
すぐに、住民票と居住実態を整合させて下さいね。
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住民票の地区でナンバー取るなら簡単だけど、業者に払う登録料(手数料)が高くなります。


現在の地区でナンバー取るなら、余分な登録料はかかりませんが、書類が別に必要でしたよ。
印鑑証明も必要だったかな? 印鑑証明は、住民票と同じでないといけません。
車庫証明が必要な地区だと、ちょっと判りません。
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※訂正。



肝心の登録地域だけど。
使用の本拠地へ、実際車を使用する(現在住んでいる)住所地を記載。(※住民票と住所が異なっていてもよい。提出書類は無し)。
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あと、


使用の本拠地は、今住んでいる地域が警察への車庫届出が必須の場合は、
駐車場から住まいが2km以内の場所じゃ無いと駄目。
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可能です。



住民票記載の住所を使用者へ記入。(現在住んでいる所と異なってもよいが、実家など連絡が付く住所)
所有者も任意で親等にしても良いが、親の住民票など提出書類が増えるので使用者と同じでも良いかな。

肝心の登録地域だけど。
使用の本拠地へ、実際車を使用する(現在住んでいる)住所地を記載。(住所が異なっていてもよい。提出書類は無し)。
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可能とか不可能とかの問題では無く 現住所を書かないと車も買えないし 登録も出来ません・・



現住所とは 住民票に記載されてる住所であり 今 住んでる住所ではありません・
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