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ナンバープレートの地名について教えてください。

簡単な例として、管轄はA市はAナンバー、B市はBナンバーとします。

(1)A市に住み、そこから2km以内だがB市内にある車庫を借りた場合、
 Aナンバー、Bナンバーのどちらになりますか?

(2)A市からかなり遠いC市に勤務しており、C市内での通勤用に、C市内に
 車庫を借り、2台目を買う場合、C市内でCナンバーで登録できるのでしょうか?

以上、ネットで調べたつもりですが、書かれていることがよく解りませんでした。
簡単に教えていただけるか、分かりやすいページを紹介していただけると
ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたの(所有者)住所のナンバーです。


直線で2km以内でとった車庫証明が、たまたま別の所管であっても
あなたの住所で下ります。
勤務地でとることも可能ですが、会社所有以外は違反です。
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この回答へのお礼

会社所有以外は違反なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/15 10:31

ナンバープレートのエリア名は、名義人の住所地エリアの管轄地名になります。


(ローン等で名義がローン会社の場合は、使用者の住所地です)
車の登録や廃車には、住民票と印鑑登録証(つまり、実印登録)が必要です(車の名義は、仮名での登録はできません)。

tngchmsk さんが、A市に住んでいても、住民登録が無いとA市の登録にはなりません。
つまり,A市に住んでいても、実際は遠方の実家等の住民登録なら、tngchmsk さん名義の車の登録は、実家のエリアの登録ナンバーになります。


回答は、tngchmsk さんがA市の住民登録をしていて、tngchmsk さん名義で登録の前提ですか。

(1)、駐車場が何処に有ろうと、名義人(または、使用者)の住所地Aエリアのナンバープレートになります。
ただ、名義人(または、使用者)の住所地と、駐車場が別になる場合は、住所地から一定の距離以内(距離数は忘れました)に有ることが条件です。

住所地の駐車場(または、一定距離内の駐車場)を警察が確認後でないと、ナンバー登録が出来ません。(つまり,駐車場が先に確保できないと、車が登録出来ません)

(2)、名義人(または,使用者)の住所地で2台目もA市での登録です。つまり,車の登録ナンバーに限って言えば、C市は関係ありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
住民登録は前提で考えていました。
距離は直線距離で2kmということは分かりました。

お礼日時:2011/12/15 10:31

住民票がある所在地になると思います。


A市のナンバーになります。

C市の駐車場では、車庫証明が取らないと思われますので、やはり、A市の駐車場で取る事になると思います。

1か所で短期間に2台の車庫証明を取る事になると思いますが、大丈夫だと思いますよ
特に軽自動車が一台なら、提出だけですので
しっかり、車を止められる場所を確保してあるのなら
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
軽ではないので、2台続けてとることになりそうです。
なんかすっきりしませんが、法律とはそんなものでしょうか。

お礼日時:2011/12/15 10:37

(1)Aナンバー。



(2)登録は出来ません。C市に住所を移せば可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/15 10:36

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