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自動車保管場所証明について
自動車使用の本拠の位置→神奈川県相模原南区
自動車保管場所の位置→東京都町田市

届出→町田警察署
陸運局→多摩自動車検査登録事務所
で大丈夫でしょうか。
ご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 直線2キロ圏内となりますので車庫飛ばしでも車庫証明出来ないわけではないです。
    運輸局とちらに行けばいいか質問してます。

      補足日時:2023/03/21 23:44

A 回答 (3件)

車庫では無く使用の本拠地(所有者、使用者の住所地)で判定します。


使用の本拠地が相模原市ですから相模自動車登録事務所の管轄です。
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車の保管は、その車の所有者の自宅など「使用の本拠地」から、直線距離で2km以内の場所に車庫を設けなければなりません。


「車庫証明」は許可されません。
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それは「車庫飛ばし」と言われる行為です。


https://www.qsha-oh.com/historia/article/parking …
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