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jr無人駅の無料駐輪場に自転車を置いといたのですが、10日ぐらい。
なくなっていました。それで。JRにといあわせたら、
市に頼んで撤去してもらった、と言われました。

市は、自転車放置禁止条例にもとづき、撤去した、といいました。
その場所は、放置禁止地域ではなかったのですが、それ以外でも、警告文を付けて、1週間で撤去する、と言われました。
JR無料駐輪場は、民有地であり、パチンコ店、コンビニ店、スーパーなどに置いといても、民有地の場合、市は、条例で撤去できないはずです。
市にそのような権限はあるのでしょうか?
JRに不法行為、市に国家賠償請求はできますか?

A 回答 (6件)

できませんけど


やりたいならどうぞ

JRと自治体を協定を結んで管理を一体化するのはよくある話
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あなたの主張が正しいとしたら、あなたが私有地不法占拠で民事訴訟を起こされる側だよ。



どっちに転んでもあなたがアウト。
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まずはその地域の条例を読んで、言葉の定義をきっちりと把握してください。



【自転車等駐車場】 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
【公共の場所】 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
【放置】 自転車等が公共の場所に置かれ、当該自転車等を利用する者が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

このような定義をされている場合であれば、駅前広場であれば撤去できる。 区画を限って設置された自転車等の駐車のための「施設」であれば、撤去出来ないというように読めますが、、、請求が認められるかどうかは、弁護士等法律の専門家に詳しい事情をお伝えの上聞いてみたらいかがでしょうか? その場所の写真や、どの位置に置いてあったのか、警告文など詳しい状況がないことには、判断することも難しいです。 このような定義をされていたのであれば、争点は駐輪場と呼べる施設かどうかというあたりだと思います。
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駐輪場所有者のJRが 放置=違法駐輪の自転車を 市役所に頼んで撤去してもらったんですよね


どこが違法行為ですか?
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何処の自治体にお住まいか分かりませんが、市の自転車放置禁止条例をお読みになられましたか?



その様な形で撤去されたのであれば、自治体によっては名称が違うかと思いますが、放置禁止区域外も撤去が出来る「自転車放置指導整理区域」という項目があって、自治体全域と民有地の放置自転車も対象で即時撤去とはなりませんが、警告等をしたうえで一定期間放置された自転車は撤去する事が出来ます。

裁判沙汰にしても良いですがおそらく門前払いでしょう。
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自転車は道路交通法により軽車両と位置付けられていて、道路交通法の適用を受けます。

道路交通法は公道に適用されますが、私有地であってもパチンコ店、コンビニ店、スーパーなどの駐車場のように不特定多数の人が出入りする場所は「みなし公道」とされ、道路交通法の適用を受けるんですよ。

> JRに不法行為、市に国家賠償請求はできますか?
門前払いになるでしょうね。
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