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この歌は私が作ったと嘘をつくのは著作権侵害ですか?

A 回答 (5件)

著作物を創作した人には著作権がありますが、さらにその人自身が著作者としての氏名を公表するかどうかを決める権利があります。

これは著作者人格権のうちの氏名表示権と言います、この権利を侵害することになり、刑事罰があります。著作権侵害は、一般的に親告罪(著作権者が訴えて初めて侵害が認められる)ですが、全てではありません。

著作権法
 第百十九条2項1号 「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 x一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者

著作者人格権は、憲法が定める人格権なので、重い罪になります。著作者が別人の氏名を使うことを認めたとしても、それは著作者人格権を行使しない(権利を主張することをしない)だけで、表示権は原著作者にあります。
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私は先ごろ、久しぶりに日本の音楽を聴いて、たまげました。

ヒットを連発している、日本で一番尊敬されているロックバンドの曲がイントロからほとんど洋楽のパクリだったからです。

そのことで、”作曲者”と名乗るバンドメンバーが、インタビューを受けているそうですが、”リスペクトを持ったオマージュです”と、堂々としていたそうです。そんな音楽を良いと思って聴いている、日本のロックファンは本当に可哀想です。

ですから、洋楽をパクって、日本国内だけの限定販売で、本家本元の作曲者が気付かなければ、平気でやってゆけるみたいですよ。

ただ、万が一見つかってしまうと、莫大な慰謝料をとられます。
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相手が悪ければディズニーなどすぐ警告を発してくる。

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嘘をつくだけなら何もない。


作者と偽って無断使用し、その結果真の作者に経済的損失を与えたらアウト。

でもそんな嘘ってすぐバレるのでは?
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侵害。

著作権のグローバルな基本理念の1つとして、「著作権を有するものを、他者が作ったことには出来ない」というのがあります。
(例えば他人が作ったおにぎりを「私が作りました」としても、おにぎりは著作権の無いごく一般的なアイデアで作られているものなので少なくとも「著作権侵害」にはなりません。「誰でもは生み出せない」ものにこそ著作権は発生します。)
なので、例えば金を払って版権や商標などの権利を得た企業であっても、それを「うちが造ったものです」とすることは、完全に著作権侵害です。他人が造ったものは、いくらお金を積んでも自分が造ったことには出来ないのです。

ただし、造った本人が秘密裏に「あなたが造ったことにしていいよ」とした場合(要するにゴーストライター)、作者が訴えることもありませんから、何も無いも同じです。(法的な問題というより、モラルの問題。佐村河内さんが批判されていたのは、ファンや専門家や関係団体を騙していた点や、日本の音楽業界の信頼を落としたという点であって、新垣さんがOKしていたわけだから著作権についての法的責任はおそらく問われない。)
特に日本国内で著作権侵害の問題に関しては、訴えがあって初めて、事件となります。例えば田舎の小さなパン屋がアンパンマン型パンを勝手に売ってたらそれは明らかに権利侵害ですが、訴えがない限り警察が自ら動いて取り締まることはありません。
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