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未成年がアルバイトする際に必要な年齢証明願は本人がいないと発行できませんか?

A 回答 (2件)

労働基準法111条の規定に基づき,就職時の年齢確認のため,アルバイト先等に提出する場合の書類ですよね?


「住民票記載事項証明書」に準じた書類なので,その未成年者本人と同一世帯員の方が請求するのであれば発行してもらえます。

第三者でも不可能ではないのですが,そのためにはその第三者にそれを委任したという内容の委任状が必要です。ところが未成年者は単独で(法的に)有効な委任状を作ることができません(民法5条1項)。未成年者の委任状に加えて,未成年者の法定代理人(親権者,つまりは親御さん)の同意書があれば適法になりますが,そんなことをするぐらいなら親御さんから委任状をもらったほうが簡単です(ただしその未成年者と親御さんが同居していないと同一世帯員にならないので,親御さんの法定代理権を証明するために戸籍謄本も必要になってしまいます。それは同意書の場合も同じですけど)。
その未成年者が一人住まいをしているのであれば,本人が行かないと面倒だということになります。

ただ,その書類は住民票記載事項証明書に準じた書類になるので,窓口に行った人の本人確認資料の提示が求められます。未成年者が顔写真付き公的身分証明書(運転免許証,個人番号カード,有効期間内の顔写真付き住基カード)を持っているならいいのですが,それがないとなると,それに代わる書類が必要になります(パスポートも顔写真付き公的身分証明書ではありますが,公的機関による住所の記載がないので,この場合に使用できる公的身分証明書にならない場合があります)。その場合に何を用意すればいいのか,役所に確認したほうがいいでしょう。

なお,横浜市のように,そのような場合には原則として「住民票記載事項証明書」を交付するという方針の役所もあるようです。労基法の規定に基づくものだということを伝えると無料交付してくれる場合(有料の場合,横浜市であれば300円)もあるようですので,その場合の必要書類も併せて確認した方がいいと思います。
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家族なら(家族の)本人確認資料提示でできるでしょう。

(住民票など請求できるから)
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