プロが教えるわが家の防犯対策術!

警察官の巡査長は、取り調べ出来るか?
階級に、よっては取り調べ出来ないと聞いた事があるけど、知っている方ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

司法警察員と司法巡査の違いらしいね。


巡査、巡査長は司法巡査で取調べは不可。
巡査部長以上になると司法警察員で取調べが出来る。

特例?で上からの指示だかで巡査、巡査長も司法警察員になる事が出来て取調べが出来るとか。

同級生が警察官で何かそんな話聞いたけど、へーそうくらいな気持ちでいたから合ってんのかわからん。・゚・(ノ∀`)・゚・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/28 09:47

できる


ただ、交番勤務の巡査長は取り調べをしません

取り調べをするのは一般的に刑事課の人です。
    • good
    • 0

原則として「不可」。


巡査と巡査長(階級的呼称で、正式な階級は「巡査」)の司法警察職員としての身分は「司法巡査」。
刑事訴訟法の規定により、司法巡査は、「逮捕した身柄を司法警察員(巡査部長以上の警察官)に引き渡す」と規定されており、引き渡した後の取調べも出来ない。

最初に「原則として」としたのは、「各都道府県警の本部長が、巡査や巡査長を司法警察員と指定する」コトが出来るためで、「司法警察員である巡査・巡査長」であれば、取調べは可能である。

なお、交番勤務(地域課)であるか刑事課であるかは所属の違いであり、取調べの可否などの司法警察職員としての権限とは別次元の話し。
「刑事は警部補以上」なんてデマ情報を信じている人も居るようだけど(「現に、ワタシの知り合いには「司法警察員・巡査の刑事さん」がいる)、階級(身分)と所属を混同してしまうと話しがトンチンカンになるので注意しよう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。気になっている事がありましたので、気持ちが落ち着きました。

お礼日時:2020/01/28 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A