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結婚して住むマンションを彼名義で購入します。
まだ入籍していませんが私が購入資金の一部を
払った場合も彼への贈与とみなされますか?
みなされる場合いくらまでなら贈与税はかかりませんか?

A 回答 (1件)

建物などの購入資金を援助した場合、贈与税の対象となります。


贈与を受けた側が、1年間に110万円を超えると贈与税が課税されます。

あなたの負担分をあなたの名義として、二人の負担割合に応じて、彼と共有名義にすれば贈与税は課税されません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/know/success/index2004 …
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この回答へのお礼

自分が住む家なのにやはり贈与と見なされるんですね。
結婚を機に異動をと考えていましたが
内示が降りていないので彼だけの名義で
買うことになったのです。

お礼日時:2005/01/09 20:15

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