No.3
- 回答日時:
「利子所得に対する税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税の2.1%)、住民税5%と合計20.315%の税金がかかります。
しかし、利子所得は源泉分離課税なので、基本は確定申告不要です。利子が払われるときに課税されて差し引かれて、税金関係はおしまいです。確定申告をして差し引かれた税金を戻してもらうこと(還付)もできません。」
このようになっていますから方法はないです。無理ですね。
以上。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
銀行預金の利子所得について:
①銀行預金の利子所得は、源泉分離課税の対象になります。つまり、銀行が預金者に利息を支払う際に、所得税と復興特別所得税を源泉徴収して残額を預金口座に振り込みます。(同時に住民税も特別徴収されます)
その法的根拠は、租税特別措置法第3条第一項です。
②銀行預金の利子所得は確定申告の対象にならないので、利子から源泉徴収された所得税と復興特別所得税の還付申告をすることも出来ません。
しかし、「銀行預金の利子所得は確定申告の対象にならない」とする法的根拠はありません。所得税法にも同法施行令にも、租税特別措置法にも同法施行令にも、そのようなことは書いてありません。
国税庁(税務署)の法令解釈(→実務指針)として、そのような取り扱いをしているに過ぎないのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>なぜ還付申告ができないのか。
上記の通り。
>還付していただける方法はないのか。
法令上の根拠がなく国税庁(税務署)の法令解釈(→実務指針)があるだけですから、質問者が国税庁(税務署)を相手取って裁判をすれば勝てるかもしれません。負けるかもしれませんが。
勝てば還付申告できます。しかも、5年間遡って還付申告する道が拓けるでしょう。知り合いに弁護士がいるのなら相談してみて下さい。
No.5
- 回答日時:
個人の申告所得税の課税標準に利子所得が含まれますが、個人預金の利息については本法(所得税法)の規定に関わらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課すると租税特別措置法に規定されているからです。
本法の規定に関わらず、他の所得と区分すると言うのは、申告所得税の所得区分のいずれにも該当させないという事になります。
すると、確定申告するさいの「所得区分」がないのです。
条文等に「確定申告できない」という文言はないのですが「他の所得と区分し」とあることから「10の所得区分のどれにも当てはまらない収入(あるいは所得)」という事で、結果として確定申告書の記入欄がなく、源泉徴収税額の清算もできません。
10の所得区分のうち雑所得がありますが、これは「1から9の所得以外の所得」とされてます。
租税特別措置法では「所得税法の規定に関わらずに他の所得と区分し」とされてるので、雑所得という区分にも該当しないのです。
ちなみに法人は利子収入から源泉徴収された所得税は、法人税申告書の提出で清算されます。
条文を引用すると長々となりますので、検索してみてください。
該当条文
所得税法第22条
租税特別措置法第3条
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