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12/20に無職の妻名義の土地を売却し、200万程の収入がありました。
・夫は配偶者控除を受けていたが、税金についてどのような手続きが必要?
・土地は相続したもので、代表相続人である叔父の口座へ買主からの代金振込が
 12月、そこから妻の口座に1月に送金された。この確定申告は今年3月か?
・土地は相続人複数の共有名義だが、売買の領収書等は1通しかない。
 申告の際はどうすればいいのか?

A 回答 (1件)

譲渡所得になり今年3月の確定申告になると思います。

奥様に1月に送金されても売買されたのが昨年なので昨年の所得になると思われます。確定申告の時には売買契約書のコピーが必要です。他に仲介手数料等あるのなら(経費になり按分される場合)領収書のコピーも原価になるので必要です。共有財産の為按分する形になると思われます。長期になると思われるので売却人全員に100万円の控除があると思うのですが。もしかしたら去年から税制改正で廃止になったかもしれません。大変ややこしいので近くの税務署の資産税課で相談にのってくれます。もし奥様の所得が38万円以上出た場合は夫は配偶者控除が受けられなくなるので確定申告を受けなくてはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。領収書や契約書はコピーでいいのですね。

お礼日時:2005/01/08 21:56

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