こんばんは。少し、込み入ったことですが、どうぞ詳しく教示して戴けないでしょうか
●裁判上での代理権について、団体である委任者が中途でその代表を変更した場合●
裁判所にとっては代理人受任者である弁護士が変更無ければ、実害無いと思われます。
しかし一方で、裁判記録に綴られる旧代表者名義の代理権限証書は、新代表者義で届出直しをするのが筋だとも思います。
そこで、思案しました。
1 新しい代理権限証書は、届出しなくても、その後の口頭弁論や弁論準備手続は、法的に有効ですか?
2 有効なら、受付日が遅くなってもその変更日に遡るのでしょうか?
3 同じ有効でも、受付日以降に変更日までの主張立証を再度援用をその後の口頭弁論や弁論準備手続で宣言すれば、事無きでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「者」→「もの」→「印」ですので、ご再考戴けたら幸いです。
旧代表者が訴訟委任した場合ですか。つまり、新代表者(真の代表者)は関与していない場合ということですね。
その場合、その訴訟委任は無効ですから、訴訟代理人のなした訴訟行為も無効です。上訴や再審の事由になります。もし、真の代表者が、その無効な訴訟行為を追認すれば、遡ってその訴訟行為が有効になります。(民事訴訟法第37条、第34条第2項)
こんばんは。寒いですね。
・・・追認で、遡及ですか。
当該条項は、そうやって解釈するとは気付きませんでした。
# そうなると、再審も形式ですよね。
No.3
- 回答日時:
>最初から過失かで代表者名を旧名義にして、社印や代表者印は、正当なものが捺印して有る代理権限証書を裁判所に届出た場合は、該代理権は無効でしょうか。
正当な者というのは、その法人などを正当に代表する新代表者という意味ですね。正当な代表者が関与して訴訟委任をしているのでしたら、手続保障は充足されていますので、有効と考えます。
>判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。
判決の正本の当事者と強制執行の申立書の当事者が一致していることは必要ですが(商号や本店が変更していれば、それが分かる商業登記簿謄本を添付すればいいですし、合併されているのならば、承継執行文を付与してもらう必要があります。)、判決正本の代表者と強制執行の申立書の代表者が一致している必要はありません。
この回答への補足
お休みのところ、済みませんでした。
>正当な者というのは、・・・という意味ですね。
誠に恐縮ですが、
「者」→「もの」→「印」ですので、ご再考戴けたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
追完してもかまいませんが、しなくてもいいです。
「判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。」は有効です。
執行申立時に資格証明書を添付しますが債務名義と違うなら、関連を証明させて続けることができます。
(民事執行法20条、民事訴訟規則14条)
この回答への補足
その節は、ありがとうございました。
>追完してもかまいませんが、しなくてもいいです。
そうしますと、
真の代表者名でなくとも、結局、団体の存在が証明できていれば実害は無い、
と端的に把握して差支えないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>しかし一方で、裁判記録に綴られる旧代表者名義の代理権限証書は、新代表者義で届出直しをするのが筋だとも思います。
法人の代表者が交代しても、訴訟代理権は消滅しないというのが判例です。(最判昭和43年4月16日民集22巻4号929頁)民事訴訟法第58条第1項4号の法定代理人の代理権が消滅した場合に準じて考えることになります。従って、各質問の回答は以下の通りになります。
1、訴訟代理権が消滅しませんので、新代表者がその訴訟代理人を改めて委任する必要はなく、従って、新しい代理権権限証書を提出する必要もありません。
2、上述のように提出する必要はありません。準備書面等は、新しい代表者名で表記すればよいです。
3、代表者交代後の訴訟代理人の訴訟行為は、当然に有効な訴訟行為ですから、援用する必要もありません。
この回答への補足
こちらも、ありがとうございます。
同判例見ました。そうでしたか。
該判決時に、新代表者名が発覚した事件ですかね。
そこで、更に
1 最初から過失かで代表者名を旧名義にして、社印や代表者印は、正当なものが捺印して有る代理権限証書を裁判所に届出た場合は、該代理権は無効でしょうか。
それとも、追完すれば事無き(有効)でしょうか。
2 新代表者名が判決に間に合わない場合、
事件確定後に、強制執行申立時に新代表者名義でするしか資格証明できませんので、それが発覚しますと存じます。
判決正本の代表者と強制執行申立の代表者と各名義が違っても、法的に有効でしょうか。
尚、対象元事件は地裁管轄とします。
本投稿は、お時間あるときにでも宜しくお願いします。
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