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- 回答日時:
金融機関に協力を求めるしか方法はありません。
司法書士が関与しようがそれは同じです。どうしても協力してくれないのであれば,訴訟を起こすしかありません。
抹消する登記は抵当権であれば,被担保債権の消滅事実の確認が必要になるので,金融機関の手間もそれなりになります。簡単に「はい,わかりました」と言ってくれない(向こうとして言えない)だろうと思います。ただ本件は根抵当権です。債権が残っていてもその根抵当権を抹消することはできます(その債権は無担保債権になるだけ)。やるかやらないかだけ,とも言えます。
ところでその再発行の依頼は,資料(登記簿謄本)を添えてお願いしていますか? 口頭だけの依頼であれば,どこの物件に自社の根抵当権が残っているのかすらわかりません。資料がないからと言われるのは当然の話でしょう。添えているのにそう言われたのであれば,「わかりました。では本店のお客様相談室(そんなような名前の苦情受付窓口があるはずです)に相談してみます」と窓口担当者に伝えることでもう少し違った対応をしてくれるのではないかと思いますし,変わらなければ本当にそうするだけです(本店のそういう部署からの連絡は,当該支店の支店長を含む支店全体の評価につながることなので,彼らもセンシティブにならざるを得ません)。
根抵当権抹消登記手続きに際して,根抵当権者である金融機関の必要書類は,
①登記原因証明情報(根抵当権解除証書等)
②委任状
③原契約書(根抵当権設定をした際の登記済証)
となりますが,③を紛失している場合には不動産登記法23条1項の手続きを行うことになると思いますので,その場合には②の委任状への金融機関の押印は法人代表印を押してもらうことになりますし,③に代えて当該金融機関の印鑑証明書(3か月以内のもの)も必要になります。ただ,登記されている金融機関が別の金融機関に合併されているような場合には,その旨の登記をすることにより③がなくても代替書類が入手できることになります。ただそのまた,50年前に設定されていることから,金融機関の名称や本店が変わっている場合があり,その場合は変更を証する書面の添付をすれば足りることになっているので,それも預かる必要がある場合があります。
それらの書類は,司法書士が登記申請代理をする場合であっても必要です。変更証明書辺りであればなんとかなったりもしますが,別に特権があるわけでもないので,①~③は必須になります。
どうしても協力してもらえないとなると,これはもう訴訟しかありません。地裁での裁判になりますので,司法書士に書類作成の依頼だけして(司法書士には,地裁での代理権は認められていません)自分で訴訟手続きを行うか,弁護士に一任するかになると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/30 11:02
貴重なお時間を頂き誠に有り難う御座いました。懇切丁寧に加えて誰でも理解し易く大変参考になりました。助かりました。心から厚く感謝を申し上げます。
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