プロが教えるわが家の防犯対策術!

国際法上の不干渉原則とはなんですか?

A 回答 (2件)

内政不干渉のことだと思います。



ゴーンの逮捕後の拘留が長引いたことに外国のメディアなどが内政干渉してましたが、政府が公式にコメントしない限り内政干渉とは言いません。

国際法は不思議な法律だと思いますので、国内の法律と同じように考えてしまうと間違って理解してしまう可能性あると思います。慣習法が基本となっており、慣習法自体が我々一般人にはよくわかりません。

国交の基本は2国間だと思います。国交があれば、通常は条約を交わした成文があり、国交がなければ成文はないです。
国交がなく条約がなくても、人的・物的交流が盛んな場合もあります。日本と台湾の関係がそれです。最近、台湾の姦通罪廃止のニュースを見ましたが、日本は台湾の姦通罪にガタガタ言ったことはありません。何故かと言うと、日本と台湾の交流になんの影響もないし、日本には関係ないからです。

ところが、内政に干渉しないとこちらが火の粉をかぶるような場合、また不利益になる場合
、干渉します。
歴史の学習では三国干渉というのがあったと思います。

ある国が他国に干渉する場合、人権などを錦の御旗にしますが、実際はそんな単純なことで干渉しないことは歴史が証明しています。

というわけで、国際法上の不干渉原則とは慣習法というか、国際慣習だと思います。
    • good
    • 0

wikより。



国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することが
できる権利をもち、
逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、
国家主権から導出される原則をさす。


だから、中国が人民を弾圧しても、
外国は干渉出来ないはずです。

しかし、人権は普遍的な価値だから、
不干渉とするわけにはいかない、と
して欧米が非難するわけです。

旧東欧では、制限主権説が採られ
その結果、一定の範囲で干渉できる、なんて
ことが行われ、
これがプラハの春みたいな事件を引き起こしました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!