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養育費、口座差し押さえ

別れた旦那の口座に100万(副業の運営資金だそう)あるとして、今までの未払いが20万なら、20万しか差し押さえできませんか

それとも、未払い回収目的外の180万も無条件で貰えますか。
未払い分より多い財産をもってたら、それら全部差し押さえられたらラッキーですよね。ボーナスみたいな(笑)

加えて今後のために給与の差し押さえもしたらバッチリではないですか?

A 回答 (4件)

債権以上のものを差し押さえはできません。



あなたが、1万円の電話料金を未払いで100万円の貯金全額を差し押さえされたら困るでしょ。
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この回答へのお礼

そうなんですか?!
強制執行は無敵なので全財産をぶんどれるものと思ってました

例え口座に100万あっても未払い分しか回収できないんですね…

お礼日時:2020/06/14 00:42

>相手が100万相当の財産をもってたら、未払い分だけでなく、それら全てが私の物ですよね。


違いますよ。
預金や現金のように分割できるものなら20万円分だけ、不動産など分割できないものなら競売代金から20万円を取って残りは返還です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。で、また未払いが起きたらその時に差し押さえの手続きが必要と…

現状では元旦那のボーナス時期をみはからって、未払い分回収のために差し押さえするしかないですね。

お礼日時:2020/06/14 00:43

公正証書があっても収入の変化で養育費も変わります。


養育費より当人の生活の方が優先されます。
相手が一文無しになるような取り立てはできません。

少なくとも裁判所で強制執行の手続きが必要です。
公正証書を振りかざして何を言っても口座の差し押さえはできません。
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書かれてる事が少し支離滅裂なんで理解に苦しみますが、


差し押えには裁判所の支払い命令が必要なんでは?、それが無いと金融機関も口座の差し押えをしてくれないですけど、
仮に命令が出てれば何処の口座を差し押えも可能ですが金額は命令の上限までです、
行き掛けの駄賃の様な事は出来ません。
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この回答へのお礼

強制執行可能な公正証書をもってます。
未払いを回収するために諸手続きをした場合、相手が100万相当の財産をもってたら、未払い分だけでなく、それら全てが私の物ですよね。

勿論今後の養育費の為に、給与の差し押さえもします。

お礼日時:2020/06/13 02:44

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