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派遣会社から払うという話しだった休業手当が支払われない状態です。
一緒に働いていた人はすでに支払われていて、私だけそういう状態になりました。

問い合わせたところ派遣会社のミスだったようで、◯◯日までには払うという契約書をもらいサインしました。
その期日が近づいていますがいまだに支払われません。
もしその期日を過ぎてしまいまだ支払われなかった場合、生活が厳しくてもう待てません。
期日を過ぎて支払われなかった場合に、すぐに派遣会社から払ってもらえる方法を教えて下さい。

訴えるとかお金がなくていますぐには難しいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    期日まで二週間程度時間があったのにまだ払われてないので、まともな会社だと思ってましたがまともな会社じゃないのかもしれません。
    労基には相談済みなんですが、なるべく面倒はさせたい雰囲気を感じて労基はすぐに動いてくれないかもと思いました。
    頼れる場所もないので支払われなかった場合まず労基にいってみようと思います。

      補足日時:2020/07/10 13:49

A 回答 (8件)

あーあ、書面にしちゃったか・・・


本来支払われる期日を過ぎているのだから、遅延損害金も請求できたんですけどね・・・

とりあえず、期日到来までは会社に対しては何もできないですよ
まぁ、大抵は期日当日に支払うと思いますけど

期日までに支払われなかった場合、法テラスで、給与支払いの催告を求める内容証明郵便の書き方を聞いてみてはどうですかね?
2000円程度で送れますし、それなりの効果があるかと
弁護士に書いてもらうと効果は高いですが、数万円かかるので気を付けてください
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未払い賃金について


 次のことを確認して、労働紛争センター又は弁護士及び裁判所に提訴する方法があります。そのために労働基準監督署を上手に利用することです。また、未払い賃金の建て替え等ができるか検討することです。
弁護士等に相談する場合は、法テラスを利用することで費用等を心配することはありません。
同内容で3回までは無料相談ができます。また、必要であれば弁護士等の紹介ができます。費用はほいテラスが建て替えをしますので月月少額で返済等ができます。または、費用等の免除制度もあります。
労働局の未払い賃金について以下の通リ確認すること
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
② 退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③ 一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
5割増賃金(労基法第37条)
6年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)


参考
○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
賃金立て替えについては労働基準監督署に相談することです。
また、労働基準監督署は企業に対して賃金支払いについては強制力はありませんが、該当企業については行政指導等はできます。その上で、労働基準法違反して罰金に処することができます。(労働基準法第11条、同法第24条、
30万円以下の罰金
賃金の支払(第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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これね、恐らく 言い値を言ってくるね。

到底納得行かない金額を。
でも近々にお金が入らないと困るかたは も駄目! 裁判でもなんでもしなさい!とくるパターンだと思う 経験有り!
裁判すれば ある程度の金額はついてはくるが。集団でやらなきゃ難しいし。
増えた分から、代理人への支払いやらなんやら。しかも数年かかると思うよ裁判は 大概の人は言い値を飲み込んじゃうんだよね。 世の中 良くあることだよ。 しかも コロナで会社側にも今は優しいし。くれる分だけもらって 早急に縁を、きるこだよ。 総額幾らで、会社は幾らなら払ってよこすのか、ゴタつく前に先に話し終わらせるのが懸命!
そんな会社なんぼでもある、大体派遣会社というのは、貴方が働いたた金から金を抜き、直雇いなら日給1万の所 三千円くらい抜いてんだよ。ナスパワーとか医療系のも派手にcmやってるけど 紹介料を取り 毎月ナンパーを抜き 貴方が辞めるまで 貴方が働いたら働くほどしっかり金抜かれてんだよ、 派遣を通す意味がわからない。直でも良い人なら来て欲しいんだよ、企業や病院なんかは…
迷ってる前に 幾らなら 直ぐ払ってもらえるか 直ちに確認し先抜けした方が良い、飛ばれたら終わりだよ。 今はコロナで、企業側に温情があるし1番やりやすいはず。 派遣会社なんて派遣先の付き合いさえあれば。いつでも、再開、復活出来る 破産も今ならやりやすい 先抜け 幾らでも取った方が良い! 揉め事はしたくないはず、再開するんだから。またコロナの中の温情は 大事だからね。大変だね。経験上 早くした方が良いと思います
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例えば…「15日までに支払う」は「15日に支払う」と変換するのが妥当だと思います。



>◯◯日までには払うという契約書をもらいサインしました。

なら○○日まで待つしかないですね。
そもそも、派遣会社のミスなんだから「○日まで」なんて話をのまなければ良かったのに…普通なら「すぐにでも払って貰わなければ困る」って言うだろうし、まぁすぐなんて難しいと思うから妥協しても「2・3日中に」くらいが最大限譲歩した案でしょう。


>期日を過ぎて支払われなかった場合に、すぐに派遣会社から払ってもらえる方法を教えて下さい。

ありません。

労基署に相談したところで派遣会社に「すぐに支払うように」と通告することしか出来ません。
それで素直に払う会社なら約束の期限を守って支払ってくれてるはずです。

どういう手段を取ったところで、「すぐにす払うか?」は派遣会社の意思でしかありません。
強制的に支払わせるには、それなりの手続きが必要ですから…それなりの期間が必要になります。


ただ、貴女の唯一の利点は「契約書」を貰った事です。
金額まで明記して無いと思いますが、未払いがあることを確実に証明出来ますからね。
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労働基準監督署に通報して下さい。

それから労働審判ですね。
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都道府県に国の労働局がありますのでここに相談するとよいと思います

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まともな法人なら期日までにキチンと支払ってくれますよ。


そこまで心配しなくていいのではないでしょうか。
仮に支払われなかった場合、対応はいろんな方法がありますが急いでお金を受け取りたいなら、契約書を握りしめてその派遣会社にアポナシで乗り込んで契約違反を訴えるのが先方にとってダメージでかいです。
その場で支払ってくれると思いますよ。
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労働に関することは、まずは、労働基準監督署です。


ここは、あらゆる会社を監督する機関ですので、ここに逆らうということは、法律違反を認めたことになり、即逮捕にもなり、企業は労基の目を嫌がります。
また、労働者が労基に駆け込むと言うことが、その後、どーなるか簡単に予想がつくので、労働者個人が訴えるよりも相当楽です。ので、今のうちから相談という事で、電話で良いので最寄りの労基に相談してみてはいかがでしょうか。もちろん「たられば」の話でも回答してくれると思います。
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