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青色申告の個人事業主です
車両の買換えをしたのですが、下取りにだした車の帳簿価格より、下取り金額が高かったので、売却益が出ました。
簿記上では固定資産売却益として記帳するはずですが、個人の場合はどのような記帳が正しいですか。

確か事業主借として、譲渡所得として申告すると聞いたことがあるのですが。
もし、その場合、いくら以上の譲渡益から申告の必要があるのでしょうか。
初心者ですのでどうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

#1の追加です。



50万円以下なら申告の必要がなく、事業主借で処理をします。
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この回答へのお礼

安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 18:21

車両、機械などを譲渡した場合の利益は、下記の計算により、所有期間が年以下なら「短期譲渡所得」に、5年超なら「長期譲渡所得」となります。



下記のページをご覧ください。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010517 …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。よくわかりました。
そこで処理なのですが、記帳としては、事業主借での処理でいいですか。
また、50万円を超えなければ申告の義務はないと理解してよろしいのでしょうか?

お礼日時:2005/01/19 23:41

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