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母子家庭の為、就学援助をして貰っていたのですが、学期途中で、生活保護をして貰えるように成ったのですが、毎月の学校に払う月謝は、就学援助中で¥3000円ぐらいでしたが、生保適用後は、給食費(生保から支給有り)\3600円+になり、毎月¥6600に成ったのですが、就学援助中は、学期末には、教育委員会より、¥6.7000円の返金が有ったのですが、生保適用後からは、返金されていません。
 
 就学援助では、給食費以外に何が免除されて、
生保適用後では、どのように成るのでしょうか?
 本来の、学校の月謝がわからないので・・・
 

A 回答 (1件)

就学援助は、


「生活保護とは認定されないが、生活保護に準ずるくらい生活が苦しい」と認められて支給されるものです。
生活保護者には、給食費、学用品費等が生活保護費から支給されますので、就学援助は支給されません。
(修学旅行費は生活保護費から出ないので、就学援助費から支払われます)
年度途中に生活保護に認定された場合は、生活保護費と就学援助が重複しないように調整されます。

つまり、今後は生活保護費のみの受け取りになり、就学援助費の支給はありません。

ただ、就学援助の事務のとり方は市町村によって違います。
(認定基準や支給額も市町村によってばらつきがあります)
年度はじめに全額支給するところもあるし、学期ごと後払いのところもあります。
支払い方の違いにより、もし、生活保護認定までの払い残しがあれば、その分は支払があるかもしれません。
そのあたりは、学校か教育委員会へ問い合わせをされたらよいと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。良く内容がわかりました。
修学旅行の積立金が学期末に返って来ていたお金だったんですね。

お礼日時:2005/01/21 09:42

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