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生活保護の給付金の中に「生業費」というのがあり、
自営業に必要な資材や運転資金「上限45000円」「特別75000円とあります。
資材や道具がそれより高価な場合、どうすればいいのでしょうか?
もちろん、その営業活動が認められた場合です。

A 回答 (4件)

NO3です。



 事業を新たに起こして、生活保護から確実に抜け出せると考えられる場合には、生活保護を打ち切り、総合支援資金貸し付けを勧められるようです。

 やはり、生活保護を受給されていた方は、ご病気であるとか、高齢である、長時間の勤務は難しいなど働けない事情をお持ちの方が多いので、起業される資金をかけても失敗したときのリスクもあありますので、生活保護としての、高額の支給は難しいようです。

 正直言って、特別で75000円ですから、店舗を必要とする自営は難しいと思います。

この回答への補足

扶助と貸付の違いですね。
その場合、福祉課から社協へ推薦とかしてくれるのでしょうか?

補足日時:2014/07/08 21:45
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/07/08 21:41

結論から言うと、「諦めるしかない。

」ということになります。

  http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000 …

 こちらの6~7Pを見ていただくとわかりますが、生業費の支給実績がある自治体(17パーセント)においても

【現行制度では支給できなかった事例の有無】
○ある・・・11%(基準額では賄えなかった等)
○ない・・・89%

 ということで、基準額では賄えないために支給できなかったと回答しています。

この回答への補足

限度額以内で賄うしかないのですか。
中古品や最低限のものに絞るとか。

他の扶助項目と会わせ技とか工夫できないものでしょうか・・

補足日時:2014/07/07 15:47
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/07/07 15:38

「特別基準」で認められたとしても上限が¥75,000-なのですから、役所からはそれ以上の給付はありえません。


今からでも、月々の生活費を削って貯蓄していくしかないでしょうね。
ちなみに、借金は許されないのはご存知ですね?
借金は、借入先がどこであろうとも(たとえ身内からの無利子融資などであったとしても)「収入」扱いになりますので、借金した金額をすべて役所に報告しないと『不正受給』になります。念のため。

まぁ、正確なところは役所の担当者にご確認ください。

この回答への補足

担当者よって話が違ったりするから
ここで訊いているのです。

補足日時:2014/07/05 20:19
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/07/05 20:17

基本的にそんな扶助はありませんので、詳しくは担当ケースワーカーに問い合わせして下さい。

この回答への補足

申し訳ありませんが
有ることは分かっているんです。

補足日時:2014/07/05 16:15
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