もし、宝くじに当たったらどうなりますか?
去年の末にうちの祖母に宝くじをあげました、今日久しぶりに行ったら、まだ番号を確認してなかったので、確認したところ、当選していました。金額的には億じゃありませんが・・・・。
ところでこの当選金は全額福祉事務所に取られるんでしょうか?
今まで受給してきたと思われる額、祖母の援助は平成11年~で月額
10xxx円/住宅扶助なし+医療費で多く見積もっても250万はいかないともいます、一度も入院してないし、月に1回程度しか病院には行かない。
もし、今まで貰った恐らくの額より多い宝くじ(数千万)ですが、それは全額福祉に盗られるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
福祉事務所に取られることはないと思いますが、生活保護は打ち切られると思います。
確実なのはそれとなく福祉事務所に聞いてみることです。
打ち切られるのは当然と思います。 年金の金額がそこそこあるので月額の扶助も少しだし(1万程度)、受給期間もそんなに長くないので、金額的には200~250(医療費も考慮して)なので、その10倍以上の金額の当選金を盗られたらたまらないですね。
別に保護費で宝くじを買った訳でもないですし。
市役所に確認してみます、これまでの保護費の倍返し位なら利息相当と考え福祉に返金しますがね。
No.2
- 回答日時:
おたずねの件は、「生活保護法」という法律にちゃんと規定があります。
生活保護法 第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その『受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額』を返還しなければならない。
ハッキリと「受けた保護金品に相当する金額の範囲内」と定められていますから、宝くじの当選金>これまでの保護費相当額、ということであれば、全額せしめるあこぎな役所はありません。保護費の額を差し引いた残りはご本人の手元に残ります。
但し、「受けた保護金品に相当する金額」とは、これまで支給されてきた金額だけとは限りません。病院にかかっていた時の医療費相当額も、円単位まで計算され直して請求額に加算されます。生活保護受給者は健康保険とか使っていない場合がほとんどなので、これがけっこうな額になります。質問者様が挙げた事例の場合でも、250万では収まらないと思ってください。
そして、No.1氏も言っている通り、残りの金額で生活は成り立ってゆくでしょうから、当選のその時点で生活保護は打ち切りになるでしょう。
なおこの扱い、宝くじに限りません。クイズ番組の賞金とか競馬など公営ギャンブルの賞金、また交通事故に遭ったときの補償金など、これまで受けてきた保護費の額を上回る金額が偶然手に入った場合には全て当てはまります。
この回答への補足
祖母は私の健康保険の扶養家族に後期高齢者医療制度が始まるまで入っていました、今までも、医療券と社会保険被保険者証を医療機関に提出してきましたが、これでも請求は10割(自己負担相当)になるんでしょうか? 社会保険の負担割合は数年前まで2割 最近は3割ですが。
病院は9年間同じところ一箇所しか行ってません。
詳しく説明頂きまして、ありがとうございます。
きちんと明細書は提示していただけるんでしょうか? 一応医療機関に対しては、平成11年~(生活保護開始後)からの医療費(10割)相当の費用を開示するように依頼してあります。
これまで貰った金額は11年~全ての振込み通知書が保管してあったので計算してみたところ、1220563円でした(年末加算+冬季加算を含む金額)
病院に行った回数は平成11年~昨年12月までで112回でした。
貰った金を返せる上に、生活保護を貰わないで済むのであれば最高です。
誰も貰いたくてもらってる訳じゃないですからね、90になって仕事は出来ないし。
No.3
- 回答日時:
お祖母さまが宝くじに当選されたのが、最近であれば、今まで保護を受けた金額について返還をさせられることはないと思います。
ただ、お祖母さまに資産が発生した旨を社会保険事務所に届け出る必要がありますね。生活保護は打ち切りになりますが、当選金で生活できるのであれば、それに越したことはありませんよね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
このような事例では、よく2通りの回答がでますよね。
共通しているのは、今後の生活保護は廃止になり、手元のお金で生活していくということ。
違っているのは、今まで生活保護費を受けていた『全額』を福祉事務所に返金するのか、しないのかということです。
正解は、『宝くじ当選以前の受給額は返金しない』です。
なぜなら、別の回答者様も例示した生活保護法生活保護法 第63条ですが、
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その『受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額』を返還しなければならない。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
の、うちの「資力があるにもかかわらず」は、生活保護を受けているその時にお金に換金できるものがあるにもかかわらずと言うことだからです。
例を挙げます。
生活保護を受けなくては生活できない状態の人が、別荘を所有していて、当然それは売り物件として不動産業者に依頼していたが、なかなか売れず、しかし、このままでは食費もなく餓死してしまうので、生活保護を先に開始したという場合です。これは、その別荘が半年後に売れたら、仮にその半年間に生活扶助と住宅扶助と医療扶助でその方に200万円支給していたとしたら、その全額を返納していただきます。これは、生活保護開始時に別荘という『資力』があったためです。
ところが、質問の場合、生活保護を受けていた期間は、現実にお金は無かったのですから、「資力がある」(資力があった)とは認められません。よって、返納すべき額は、その宝くじの当選発表日を基準として、生活保護を受けていた期間となります。
例えば、宝くじの当選発表が昨年の12月31日だとしますと、12月31日から生活保護はさかのぼって廃止となり、生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、期末一時扶助などが約一か月分返納することになります。
この場合、廃止の手続きは早くしたほうが得です。医療扶助は、生活保護は医療費の10割を福祉事務所で負担しているので、返納額も同額の10割ですが、生活保護を廃止して後期高齢者医療に入れば、医療費は1割で済みます。
生活保護の廃止手続きが遅くなれば、医療費に高い自己負担額を払っているのと同じことになるのです。
私の福祉事務所での一例をお伝えします。
宝くじではありませんが、生活保護受給者に1000万円を超えるお金が入ってきました。その方は、5年以上生活保護を受けていました。
福祉事務所の決定は、お金が入って来ることとなった原因の日をもって生活保護を廃止し、それ以降で生活保護を受け続けてしまった期間について生活保護費の返還を命じました。(これは、県社会福祉課(監査・指導担当)と協議の上決定したことなので、判断は確実に正しいと言えます)
このように、生活保護費は借金ではないので、返還の金額は一定のルールに基づいて計算されるのです。
大変詳しく回答頂きまして、ありがとうございます。
2月1日の日に区役所に事情を説明して、生活保護を打ち切りに行ってきました。
ご回答の通り返還の必要はなく、12.1月に支給された分、17250円と10530円のみの返還して下さいとの事でした。
医療費については、12.1月は病院にかかっていないとの事で返還はないとの事でした。
ありがとうございました。
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