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アルバイトの有給休暇について!!



大変悩んでいます…。


今10日の有給休暇があります
4月に消滅します

月~金まで仕事があり
土曜日はたまに出勤です

現状使ったことありませんが


質問①
最近旅行に行きたいから休みたいのですが、アルバイトが有給休暇使うのはやらしいでしょうか?



質問②
このまま使わず4月まで行ったら
消滅しますが、社員に相談した場合土曜日仕事ない日に有給休暇使うのはありですか?

土曜仕事ない日だったら
アルバイト先は変わりを探さなくて良いですし、土曜日分を
出勤した事にして有給休暇とれるのでしょうか?
お互いメリットしかありませんが相談したら可能なんでしょうか?



質問③
私用で使うか質問②↑の内容で使うかどちらがおすすめでしょうか?



よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最近は、有給休暇がある場合、年間5日間の消化が会社に義務付けられています。


有給消化をしていないと、会社の経営者に罰金が科せられるので、どこの会社も5日間の有給を使っていない社員がいれば、仕事が忙しい人であっても、無理して有給を取得させるようにしているみたいです。

手元に厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署と記載のある「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」という書類があります。

それをみると、2019年4月から全ての使用者において義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について解説します。

違反者(会社)には、30万円いかの罰金 あるいは、6か月以下の懲役、30万円以下の罰金となっています。
これは労働者1名について1罪ですので、もし労働者が100人いれば、罰金は3000万円以下、懲役は600か月以下って話になりますね。
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①やらしくない。

当然の権利です。堂々としてましょう。

②うちのパートさんたちは、シフトに穴は空けず、そのやり方で全員に有給を使ってもらっています。

③おすすめは無いです。個人と会社の都合や希望にもよるでしょう。
とりあえず、聞いてみる。
話しはそれからですよ(๑•᎑•๑)
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