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退職するため最終出勤日の翌日に有休を入れることにしました。公休日を有休に充てても問題ないですか?

A 回答 (5件)

あなたがそれで良ければご自由に。


公休日は会社も休みですから、公休日も有給の日数に入れてしまうと
その日は1円も出ませんよ。
基本は会社の稼働日を有給に充てる事です。
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ふつうは会社がみとめないんじゃないですか?


休みの日に有休を使っても、プラスで給与もでません。
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結論


有給は、法定休日及び所定休日以外の稼働日に有休をとることで賃金が発生ます。
有給は、欠勤扱にならないため、普通に出勤していることになります。
「有給」とは、「給料が支払われること」「給料の支払いを受けること」という意味の言葉です。 この場合の「給」の字は、「給料」を表しています。 反対語は、「無給」になります。 「ボランティアの仕事じゃないんだから、有給なのは当然だ」「家の手伝いとは言っても、きちんと有給で働いている」のように使われます。
その為、法定休及び所定休は労働基準法で定めた休日になるため休日に有休を充てることは違法になります。
本来は有給の買い取りは禁止行為ですが、退職するために有休の消化しきれない有給残数分は会社が買い取り来ますので買い取りを申し出れることです。
また、退職日の翌日から有休は取得することはできません。退職後の有休は自然消滅するためです。
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問題大有りです。


公休日に有給を充てることはできません。
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問題ない というよりも 勿体ないです。


どっちにしても 休み ですが 有休をつかわないことになる だけです
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