A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
>ありなんですか??
ワンマンな会社なら有り得るかもね~
労基的には、問題だろうけど…
有給ぐらいで、クビにする会社でなく
もっと、条件のいい職場へ転職した方がいいのでは?
No.2
- 回答日時:
有給を申請して、必ずしも希望日に休みが取れるとは限りません。
他の従業員の休みや、業務に支障がなければとれると思います。
場合によっては、時期をずらすよう打診されると思いますよ。
正当な理由もなく、有給を認めない、
クビをチラつかせるというのは問題があります。
その場合は、労基へ相談の上、対策を!
No.7
- 回答日時:
有給休暇の使用は労働者の権利なので、その使用自体が解雇理由にはなり得ません。
但し、会社側が、その利用日が業務遂行上許可できないとしたときは、
代替日を指定して許可できるとされています。
この会社要求に応じない場合は、職務放棄としての解雇はあり得ます。
補足コメントの理由であれば、会社ではなく社員の方がブラックと言われそうですが。
No.9
- 回答日時:
えっと、状況がよくわからないのですが…6ヶ月経ったら有給使って辞めようというのはあなたが自分だけで考えていたことで、特に会社に言っ
ど4ヶ月目で解雇通知されたとか、解雇通知されて「えー、どうせならあと2ヶ月働いて有給もらってから辞めたい」と言ったけど会社がそんなに待てないと言ったとか、そういう話ということではなくてですか?No.10
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇は、正社員でもパート、アルバイト労働者でも、1週間に30時間以上、5日以上労働する場合には、採用時から6ヶ月間の労働日の80%を労働すると10日間年次有給休暇の請求権を取得する事が出来ます。
1週間に30時間未満で労働日が4日間の場合には7日間、3日間の場合には5日間、2日間の場合には3日間、1日の場合には1日間の年次有給休暇の請求権を取得します。年次有給休暇をどんな目的で取得するのかは、労働者の自由です。また雇い主は、労働者の年次有給休暇の利用目的に、干渉してはいけないことになっています。付与された年次有給休暇をいつ取得するのかは、雇い主は決められず、労働者の申し出によって決まるのが原則です。年次有給休暇を取得したい時は、原則として、取得を希望する日を1日単位で指定し、あらかじめ雇い主や上司に申し出ておく必要が有ります。時間単位の休暇は、労使協定に定めが有れば年5日分を限度に取得できます。年次有給休暇取得の申し出の期限や方法は、法律上の決まりは有りませんが、取得希望日の終業時刻までに会社に申し出ればいいとされています。ただ、一般的には就業規則などで決められており、取得したい日までに時間的余裕が有るときは、なるべく早めに、その手続きに従って申し出ておくことが望ましいでしょう。雇い主は、労働者から年次有給休暇の取得希望日の申し出を受けた場合、その日の休暇取得を拒否できません。ただし事業の正常な運営に支障が出る場合には、他の日に変更するよう労働者に求めることができる時季変更権を持っています。ここでいう「事業の正常な運営に支障出る場合」とは、誰が見てもその時休まれたら、会社が正常に運営できないという具体的な事情の有る時です。ですから、単に忙しいからという理由で、労働者が休みたい日に休ませないということはできません。貴方は年次有給休暇を取得して退職したい気持ちの様ですが、退職直前に、残った年次有給休暇を指定した場合、会社は他の日に変更する勤務日が無いと、指定を拒否できなくなります。この様な取得方法も認められてはいますが、事前の調整なしにこの様な取得をすると、業務の引継ぎなどをめぐり、会社とトラブルが起こりがちです。あらかじめ会社と調整するか、できるだけ余裕を持って取得した方がが望ましいでしょう。ですから労働者が年次有給休暇の取得を請求して、雇い主が労働者を解雇すれば完全に労働基準法第39条違反になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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