No.7ベストアンサー
- 回答日時:
業務の都合で有休が取りにくければ、その分退職日を先にすればいいだけです。
たとえば引き継ぎに4月15日までかかり、有給が20日あるとすれば、5月19日を退職日にすればいいわけです。別に月末にする必要はありません。有給の取得は権利です。普段ですと業務に支障のないよう考慮する必要がありますが、上のように最終出社日の後に有休を取る場合は、業務に支障がないのが明らかなので、「お願い」でなく、通告すればいいことです。普通は退職願とは別個に事務的に折衝しますが、退職願に書き込んでも悪いことはありません。「~日付で退社。最終出社日は~日で、その後~日間の有給を取得」と書き込んでおくと二度手間にならずに済みますね。その後、引き継ぎなどの都合で日程の調整を求めてくる可能性はありますが、消化できる有給日数が減らないという条件でのみ調整に応じればいいでしょう。
No.9
- 回答日時:
さらに労働基準局に訴える。
。。。これは、個人では調書さえできません。
法に訴えるには、MONEYと時間がなければ辛いことになります。
私も法に訴えるのは完璧に正論だとは思います。
が、それに耐えうるなら行使してください。
No.8
- 回答日時:
もし貴方が、一般企業、公務員の場合、退職願を提出し
会社の方が、理解を示したならば、(受け取る意思を表明)したら、有給休暇の習得を意思表示したらいかがでしょうか。ただし、経過を伺うと相手の攻撃(失礼)もありうるので(過去の過失、勤務態度等)円満のふりをして退職したらいかがですか?次の仕事が決まっているなら、10日位の年休どうでもいいじゃないですか?
怒りのための年休なら、自分も辛いかも。。。。
No.6
- 回答日時:
会社?と書いたのは、企業、公務員、ETCを想定して言っているのです。
厳しい環境のなかで、相手の動きを考慮してください。
なお有給休暇は権利として(一般てきには)行使できますが、対応いかんによっては、逆手の方法もあるのです。
この回答への補足
一応、皆様に補足ですが
私の会社に就業規則は(正式に文書にしたもの)
はありません。
全てどうかは分かりませんが、以前の会社は
退職金の計算から就業の規則や退職願は
何日前に出すことなどの就業規則の書類に
サインをしていたと思います。
今の会社は会社の簡単な決まりごとみたいなものを
学校のチラシみたいなものに書いて一枚もらった程度です。
面接から入社、一年後ぐらいまでは口頭のみでした。
会社自体は社員15程度、パート60人程度です。
しかも、実質経営を任されてるNO2の方が
夏は日が長いから30分早く来い。と言う理由で作業開始が
面接での8:30から現在は7:00からです。
残業平均は3~4時間です。
タイムカード自体ありませんので残業は
もちろんありません。
とまぁ言い出したらキリが無いのですが
以上を参考にしていただいたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
本人都合での退職とはいえ、退職予定の1ヶ月くらい前に申し出るんですよね?
だったら、有給休暇消化を見越して退職日をお決めになればいかがですか?
たとえば5月末に退職するとして、有給休暇が10日残っているなら
退職日を5月31日にし、5月18日から有休を取る、という考え方(土日休みと仮定しました)
まぁ引継や挨拶などがあるでしょうから、最後の日は出社するとしても、有給休暇は権利ですので、しっかり消化したいですよね。
そうはいっても上司の方がかなりの意地悪さんのようですので
そのまた上の方に率直にお願いした方がいいのではないでしょうか。
頑張ってもらってくださいね。
No.1
- 回答日時:
非常識ではないと思います。
ただ、全部有休を取るというのではなく、多少の妥協も必要かもしれません。
一般的には1~2週間程度の有給は当然の権利でしょう。
退職願に書くのではなく、よく相談しましょう。
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