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最終出勤日の後に有休を消化するとして、公休日に有休をあてても問題ないですか?

A 回答 (4件)

厳密に解釈すれば休日は有休には出来ませんが、退職に伴う些細な問題で誰も文句は言いません。

会社としても、離籍日が延びれば社保料の負担などが考えられますので、なるべく早く退職してもらいたい。
労基法的にも、休日を増やすという有給休暇制度の趣旨に反しませんから、特に違法性を追求する事はありません。
ど~~~しても完全な合法性を追求したいなら、最後の数日分だけ買い取りにすればOK(退職時の買い取りは合法)
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有給休暇は、労働義務のある日に与えなければならず、労基法違反。


休日を与えずに連続勤務させてる事になっちゃうから。
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契約次第になります。

公休日は休みにしている企業が多いですが,出勤日になっているのならばその日も有休を使う必要があります。
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有給は労働日から労働を免除することなので、公休日や休業期間には通常は適用しません。


ただ、実際にどうするかは会社の判断にもよるかと思いますのでそのようなことはお勤め先に確認してください。
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