昔フィリピン(だったと思います違ったら指摘してください)で、麻薬がかなり広まっていてそれを止めるために車で、通る旅行者や市民に麻薬を売ってそのすぐ後に警察が捕まえると言う捜査をしていたと聞きました、しかしそれは麻薬の売主に恐怖感等を抱いていやいや買った人もいるのでは?と思い今でもその捜査方法に疑問を感じてます。
そこで気になったのですがそういった方法は日本ではどうなのでしょう?日本ではネットでいろいろ違法品が売買されてますが、その中で警察や違法品のメーカー(例えば最近だと無料で衛星放送など受信できるチューナーや通信費無料のクローン携帯等で被害を受けているメーカー)がわざと~売りますと言う書き込み・またはオークションに出品してその買おうとした・もしくは買った相手を刑事・民事で告訴する等そう言う方法は日本では認められているのでしょうか?仮に可能だとしてもそれを実行すればそれはそれで問題のような気もしますが・・・気になったのでもしよろしければお答えください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
〔おとり捜査を認めない根拠〕
○憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」刑法第61条(教唆)「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」
○憲法31条の「法律の定める手続き」による捜査とは、裁判官の令状に基づく逮捕・捜索・差押などの強制捜査です。おとり捜査はそのような強制捜査ではありません。そもそも、警察官自ら犯罪を「そそのかす」ことになり、その警察官が刑法61条の「教唆犯」となると解釈できます。
○従って、そのような違法性の疑いがある捜査によって得た証拠に基づき逮捕しても、「そんなの無効だ!」というのが憲法31条の主旨と解釈します。
〔麻薬・覚せい剤取り締まりで例外的におとり捜査を認めた判例〕
東京高判昭57・10・15判時1095-155
「おとり捜査により被告人が覚せい剤所持犯人として検挙されたものであっても、かねてからよい客があれば覚せい剤を売ろうとして所持の犯意を有していた者に、その現実化および対外的行動化の機会を与えたにすぎず、当該状況下では捜査上必要な措置であったと認められるときは、適正手続条項に違反する措置であるとはいえない」
最高裁判決平成16・7・12
「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する」捜査手法をおとり捜査と定義した上で、「少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである」
〔おとり捜査は原則禁止〕
憲法解釈は「正当で適切な捜査方法でなければ、何人も犯罪者とみなしてはいけない」という立場であり、おとり捜査は、現在の裁判例では「麻薬捜査、覚醒剤捜査」以外では認められていません
回答ありがとうございます
なるほどやはり日本では今現在そのような方法は
普段は認められていないのですね。
確かにそれを認めれば教唆と言うことになり兼ねませんから当然といえば当然かもしれませんね。
大変参考になりましたありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下の方も書いていますが、おとり捜査については
最判H16.7.12「少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである」というのが判例です。一応この基準にてらして認められるかどうかが判断されることになります。
ですが、現在広く行われ、裁判で問題とされているおとり捜査は、jinnnofanさんがおっしゃるのとは逆に、買いたいといって乗ってきた売り手を逮捕する(ひいては売り手の背後にいる組織を明らかにして薬物犯を効果的に取り締まる)、という方法で行われています。
逆に、売りますと言って買いにきた人を逮捕するおとり捜査は行われていないと思います。売り手の逮捕に比べて薬物事犯の根絶という観点から効果が薄いからです。判例もそのような事案を念頭においてはいないと解されるので、買い手を捕まえるようなおとり捜査が実際に行われた場合には違法とされる可能性が十分あると思います。
回答ありがとうございます
なるほど確かに売り手を押さえるならともかく
買い手を押さえても効果的とは言えませんからね
大変参考になりました
ありがとうございましたm(__)m
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