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なんで日本は日本語を公用語としてないのですか?
分かる方教えて下さい

A 回答 (17件中1~10件)

>なんで日本は日本語を公用語としてないのですか?



それは「日本語を日本の公用語として定める法律が無い」と言う意味でしょうか?
でしたら「慣習法」というものがある、ということです。

慣習法とは「法律にわざわざ書かないが、歴史的な事実として、それが正当」と言うもので、日本の国旗も国歌もずっと使われてきましたが、法律で明確に定めたのは1999年(平成11年)になってからです。

日本ではずっと日本語を使っていましたし、これを変えるには多国語を公用語として定める必要があるので、それをしない以上、慣習法として「日本の公用語は日本語」となるのです。

これは別に日本だけのことではなく、たとえばイギリスではウエールズ州を除いて、英語を公用語と定める法律はありませんし、アメリカも連邦としては公用語を定めていません(ただし殆どの州が英語を公用語と法律に明記しています)

日本は1500年以上続く、現存する最も古い国でずっと日本語を使ってきたのですから、慣習法として日本語は公用語でよいのです。
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移民が増えるような状況になったら法制化するでしょう。



日の丸や君が代も1999年まで国旗や国歌と定義する法律はありませんでした。
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憲法で言論の自由が認められているため

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多民族国家・多言語国家ではないので(単一民族・単一言語とは言いませんが)、憲法や特別な法律でわざわざ明文規定を設ける必要がなかったということでしょう。



個々の法令で日本語の使用を明示したものはあります。
日本語訳文の添付を明示したもの、英語の使用を認めたものもあります。

● 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第七十四条(裁判所の用語) 裁判所では、日本語を用いる。

● 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第二十七条 公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス
第二十九条 嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス

● 商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)
第六条 (貸借対照表の表示の原則)
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

● 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
第二条の六(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第四条(有価証券通知書)
3 前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

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教育関係では、文部科学省は「国語」という表現で一貫しています。
国語=日本語という定義はどこにも見当たりません。
「外国人に対する日本語教育」という表現は随所に出てきます。
外務省でも同様です。
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日本語話者が大多数だから、公的な場で使われていたのは日本語しかなかった。


あらためて制定する必要がなかった、というのが正しいと思います。
公用語の制定は、必要に迫られてするものです。
スイスみたいな変な国もあります。
あっちもこっちも立てようとするあまり、結局公用語が4つになっちゃいましたから。
公用語制定の意味がない。

文科省が、日本語=国語としていることからも、それが見て取れます。
日本は国際的に見ると、やはりかなり異質ですよね。
国語という表現は珍しい。
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これは・・・法学や言語学の研究者の書き込みを期待したいところですが・・・難しい問題です。



 公用語の定義として、『一つの言語の話者が圧倒的多数の国では、法律で定めるまでもなく、その言語が事実上公用語の役割をしている』というものがあり、日本語はこれに当たる、ということが一般的に知られている解釈です。(公用語という概念が登場する以前に、既に日本ではほぼ100%日本語が用いられていた、ということです。)

 一方、公用語の概念には、『複数の言語のうち、どれか一つの言語だけを理解する国民に対しても不利益を生じさせない』という原則があり、一つの言語を使う集団が大多数を占める国家や、その集団が圧倒的に強い力を持っている国家の場合、敢えて公用語を法律で定めないこともあります。

 日本の場合、日本語を事実上の公用語としつつ、希少言語民族(具体的にはアイヌ語と琉球語を使う集団)に考慮して、敢えて法的宣言を行っていない、という推測も成り立ちます。(琉球語は、言語学的に日本語と同じ系統に分類されており、『極端な方言』と見ることも出来ますが、アイヌ語は日本語と同系の言語ではないという研究者の見解もあり、完全な外国語とも言えます。)

 もっとも、裁判所法第74条で「裁判所では日本語を用いる」と定めており、これが事実上の『日本語の公用語宣言』となっています。
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・近代初期までに併合、開拓した地(沖縄や北海道)の民の言語は、外国語ではなく日本語の方言という扱いにしたから。


・方言の幅が広いものの、日本で使用されている言語は日本語という扱いにしたから。
・これにより、国内で用いられる競合する言語がなく、公用語を定める必要がなかったから。
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常人が考えた質問とは思えない。


これは反日種族主義を叩き込まれた民族学校出身者のみが
思いつく愚問である。

金田一春彦より
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日本語 (にほんご、にっぽんご )は、主に 日本 国内や 日本人 同士の間で使用されている 言語 である。

. 日本は 法令 によって 公用語 を規定していないが、法令その他の公用文は全て日本語で記述され、各種法令 において日本語を用いることが規定され、 学校教育 においては「 国語 」として学習を課されるなど、事実上、唯一の 公用語 となっている。
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他言語母語話者が少なかったからです。

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