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現在植木屋をフリー1年目でやってるものです。
請求書(消費税も記載)を取引先に出したところ、翌日に請負じゃないし、人件費だけだから消費税は入れないでと言われました。
これってどうゆう事ですか?
いかんせん、まだ1年生なのでお金に関しては無知なのです。
それが正しいのかどうかわかりません。
分かる人がいればアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

>現在植木屋をフリー1年目でやってる…



既に税務署へ開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出してあり、来年初めには事業所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
として確定申告する予定ですか。

それで間違いなければ、

>請負じゃないし、人件費だけだから消費税は入れないでと…

間違っています。
立派な課税取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから正々堂々と消費税をもらう権利があります。

百歩譲って、消費税が賦課されないとしたら、あなたはその取引先にバイトとして雇われている、雇用されていることになります。
スーパーやコンビニのレジ打ちをしているのと同じです。

雇用の場合、1年が終われば「給与所得の源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が交付されなければいけませんが、取引先にその用意があるかどうか聞いてみてください。

「給与」であれば、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
がありますので、実際の経費がそれほど大きくないのならこちらのほうが節税になるとは言えます。

いずれにしても、あなたはバイトなどではなくあくまでも個人事業者なのでしょうから、消費税はもらわないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

これからも個人でやっていくつもりです。
まあ最初にちゃんと話すべきですね。
それでもこっちは事業としてやってるつもりが向こうからしたらバイトとしてだったら......と思うだけで腹が立ってきますね!
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2020/09/26 21:46

消費税は開業して2年間は支払わなくても良いのです。


1000万を超えない限り消費税は支払わなくて良いのです。
・・・かと言って社員でない限りは請負でなくても常用でも消費税は請求出来ます。
そして確定申告では消費税等は記入せずに申告します。
交通費等は税金は請求しません。
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この回答へのお礼

じゃー、向こう側がなんか....だましてる?とゆうか.....
まあ間違っているって事ですよね?

お礼日時:2020/09/26 21:39

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