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小学3年生の男児が、年少の児童を殴り怪我を負わせる暴行・傷害事件を起こし、警察に被害届けを提出された場合、この加害児童と保護者はどのような処分を受けるのでしょうか?

加害児童は、これまでも下級生を狙ってはちょっかいを出し、一方的に暴力を振るっていました。(常習性)
今回、また下級生にちょっかいを出し、無抵抗の相手の顔面・頭部を拳で殴り、泣いているところを更に殴け続け、計15発以上も殴るという暴力行為を行い、相手児童に全治3週間(PTSDを発症)の怪我を負わせています。(故意で悪質な暴力行為。異常。)
加害児童の両親は事件になるまで子供の暴力行為に気付いておらず、事実は認めているものの、被害者に対して謝罪の気持ちはなく、子供同士の喧嘩という認識で子供を庇い、子供に反省・謝罪を促す様子もありません。

このような事件を起こした子供と両親は、法的にどのような処分を受けるのでしょうか?

A 回答 (4件)

小学3年なので14歳未満ですね。


刑事未成年なので、刑事的な処分は一切受けません。

民事的には解決できるでしょうけど。

この回答への補足

以前相談させていただいた際に、事件の詳細を記させていただきました。
もしよろしければ、参考までにお目を通していただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1024573
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1024573

補足日時:2005/02/03 09:33
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この回答へのお礼

早々にお目にとめて下さり、ご回答をいただきましてありがとうございました。体調が優れずPCに向かう事ができずお礼のご挨拶が遅れ大変申し訳ございませんでした。

おっしゃられる通り、未成年は刑事的な処分は一切受けないという事は存じておりました。
ただ、加害児童の両親がそれを承知で、警察に被害届けを出されても何のお咎めもないと開き直り、慰謝料損害賠償にも応じないという逃げの姿勢でいること、子供を庇い暴力行為を肯定するような発言をし、逆恨み・脅しとも受け取れる発言をぶつけて来たことに憤りと恐怖を覚え、この親と子供に謝罪と反省を促すことのできる法的な処分はないものかとの思いから質問をさせていただきました。

事件は4ヶ月前。被害者・加害者共に子供の事件ですので、親同士の話し合いでの解決をと善意の気持ちで相手側の謝罪と誠意を待っていましたが、こちらから連絡を入れなければ一向に連絡もよこさない状態が続き、ついには弁護士を付け、謝罪も損害賠償支払いも拒んできました。これではどちらが被害者かわかりません。相手側のこのような対応に善意を踏みにじられ、二重にも三重にも傷付けられ、ショックと心労から体調を崩し親子で心療内科に通っています。子供は現在も暴行を受けた事によるPTSDの様々な症状に苦しめられています。

こちらも警察に被害届けを出し、弁護士相談後正式に弁護士に依頼し、訴えていこうと思います。が、また弁護士費用等の出費で苦しめられるのかと思うと、被害者としては不条理でやりきれません。。。

このような状況で大変困惑し憔悴しきっておりますが、もし何かよいアドバイスがありましたら是非ご教示下さいますようお願いいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/03 09:27

子供の場合には、警察から児童相談所に連絡します(通告)。


そして、児童相談所で処分が決まります。
それぞれのケースによって変わってきます。

加害者児童の両親については、刑事関係ではなく、民事関係での処分があると思います。

この場合は、この加害児童に対しての日常の教育・しつけ等にして監督が不十分であると言うことで、
損害賠償責任が発生すると考えられます。
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この回答へのお礼

早々にお目にとめて下さり、ご回答をいただきましてありがとうございました。
体調が優れずPCに向かう事ができずお礼のご挨拶が遅れ大変申し訳ございませんでした。

警察に被害届けを出しました。
先日、被害児童(息子)の事情聴取・現場検証が行われました。
警察のお話では、今後加害児童とその保護者も呼び出し、事情聴取が行われるとのお話でした。
その後、児童相談所への通告・児童相談所からの指導ということになるのでしょうか?

加害児童の両親の事件に対する認識の甘さや、事件後の対応の悪さ、逆恨み・脅迫発言については民事で訴えるつもりでおりますが、こういう相手ですので謝罪や損害賠償にもすんなりと応じるとは思えません。
親子共にしっかりと指導していただき、謝罪・反省を促していただく為には、家庭裁判所等に相談すればよいのでしょうか?

他の回答欄にも事件の詳細等を記させていただいておりますので、もしよろしければご覧いただきまして再度ご教示をいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/03 13:40

14歳未満の触法少年は責任無能力(刑法41条)とされ、刑事責任を負いません。


このような触法少年には少年法および児童福祉法が適用されます。
No.2の方のおっしゃるとおり、警察から児童相談所に連絡がいき、そこで調査の結果家裁への送致か児童福祉施設への収容が決められます。
家裁に送致された場合は審判によって保護処分(保護司の指導を受けて生活する保護観察・児童自立支援施設、養護施設への送致)を行うことになります。

>刑法
>(責任年齢)
>第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

>少年法
>(審判に付すべき少年)
>第三条  次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
>二  十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
>2  家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、
>都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

>児童福祉法
>第二十五条  保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、
>これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
>ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
>第二十六条  児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、
>前条第一号又は少年法第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
>その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
>一  次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
>第二十七条  都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、
>次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
>四  家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

民事についてですが、
>被害者に対して謝罪の気持ちはなく、子供同士の喧嘩という認識で子供を庇い、子供に反省・謝罪を促す様子もありません。
という状況に対しては民事上の責任を追及し、責任を明らかにすることが最も効果的であると考えられます。
民法は未成年者が、「その行為の責任を弁識するに足るべき知能を」そなえないときには、賠償責任がないと定めています。
一方、不法行為者に責任がなかった場合に、民法は責任無能力者の監督者の責任に関する規定をおいています。責任無能力者の監護義務者(親権者等)は賠償責任を負うことになります。
なお、監護者には「義務を怠らざりしとき」に免責されるとの規定がありますが、実務上容易には認められていません。
ところで、判例(大審院判決大正6年4月30日)では、12歳2ヶ月の少年につき責任能力を否定しました。その後の判例の傾向は、内田著「民法II」の記述によれば12歳前後であるということです。
「小学3年生」であれば責任能力は否定され、監護者の責任が追及されるものと考えます。
以上からまずは民法第714条の賠償責任を親権者に認めることができると思われます。
さらに、親権者に監督上の過失あることを主張し、この監督義務違反と不法行為による結果の間の因果関係を立証して、直接に親権者の709条による不法行為責任を主張することも考えられます。(判例として最高裁判決昭和49年3月22日など)
最後に、質問者の状況説明中にはありませんが、学校内でも非行行為が行われ、これについて学校側が認識していた場合には、学校の責任も問題となります。
学校の責任の根拠としては、不作為の不法行為責任(公立の場合は国賠責任)や学校設置者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が考えられます。

>民法(文中参照順)
>第七百十二条  未成年者カ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ
>其行為ノ責任ヲ弁識スルニ足ルヘキ知能ヲ具ヘサリシトキハ其行為ニ付キ賠償ノ責ニ任セス
>第七百十四条  前二条ノ規定ニ依リ無能力者ニ責任ナキ場合ニ於テ之ヲ監督スヘキ法定ノ義務アル者ハ
>其無能力者カ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
>但監督義務者カ其義務ヲ怠ラサリシトキハ此限ニ在ラス
>第七百九条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ
>之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
>第四百十五条  債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
>債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ

>国家賠償法
>第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
>故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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この回答へのお礼

速やかにご親切にご解答をいただきましてありがとうございました。
精神的苦痛から体調が悪化し、衰弱が激しく入院する事態となり、お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

大変詳細な資料と、わかりやすいご解説を添えていただきました事により、取るべき手段と方向性が見えてまいりました。
相手側は、脅しや逆恨み・逆切れといった態度を取ってきていますが、強い気持ちと態度を持って臨んで行きたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
心より感謝いたしております。

お礼日時:2005/02/15 12:20

法律の文章については、No3の方の通りです。


それて、親の方の問題は、民事裁判になりますので、弁護士へ相談してください。

弁護士は、弁護士会を通じて紹介してもらいましょう。
というのは、いろいろとどの関係の方面に強いのかわかりますし、あわないと思えば別の弁護士を紹介してもらえます。

訴訟費用については、「法律扶助制度」を利用してください。
訴訟費用を一時立て替える制度です。
それは、「法律扶助協会」の方に相談することになりますが、弁護士会を通じて聴いた方がよいでしょう。

訴訟についてはいろいろな事があり、納得のいかないこともありますけれど、
出来る限り優位な形にするように納めてください。

日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/

財団法人 法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/
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この回答へのお礼

速やかにご親切にご解答をいただきましてありがとうございました。
精神的苦痛から体調が悪化し、衰弱が激しく入院する事態となり、お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

細やかなわかりやすいご説明をいただき、道が開け、前へ進む力が湧いてまいりました。
子供のPTSDの完解(完治は難しいそうです。)にも長い年月がかかりそうですし、事件の解決にも時間がかかるのでしょうが、諦めずに一歩一歩前へ進んで行きたいと思います。
また壁にぶつかった際には、是非お知恵をお授けいただきたくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。
心より感謝いたしております。

お礼日時:2005/02/15 12:05

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