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就労継続支援A型でセクハラで解雇されることはあるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 利用者です

      補足日時:2020/10/14 15:08

A 回答 (4件)

はい。


利用者同士でのセクハラもそうですし、職員 ⇒ 利用者 のセクハラもです。

そもそも、就労継続支援A型事業所は一般企業等と全く同様に労働法が適用されています(雇用契約を結んで利用します)。
早い話が、企業そのもの・会社そのものだと思って下さい。
単に「障害を持った人が作業をしている」という場ではありません。儲けるための場です。

ですから、セクハラやパワハラに当たることは、法に基づいて、より厳しく処分されます。
企業や会社の経営に、より大きく響いてしまいかねないから、といった理由です。

労働法が厳しく適用されるのですから、解雇に関しても、解雇になる正当な理由(セクハラやパワハラもそうです)があれば、懲戒解雇ですよ。
(事業所は就業規則のようなものを作成する義務があるので、解雇になる理由として、その規則にきちんと書かれているはずです。)
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うちの子も作業所に通っています。

女の子です。うちの子がセクハラされたら許しません。
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職員の方からセクハラされたという事でしたら、許せません。

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職員の方ですか?

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