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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
老齢基礎年金の受給資格期間(10年加入)における合算対象期間ですね。
新法施行後の期間(昭和61年4月1日以降)でも、たとえば、以下のような期間が、合算対象期間になります。
(うち、重要性が高い一部だけを記します。)
・国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・学生であって国民年金に任意加入をしなかった平成3年3月までの期間
(注1:その期間は、20歳以上60歳未満の期間であること。)
(注2:夜間制・通信制を除く。各種学校は含む。)
したがって、中卒・高卒ですぐに就職して厚生年金保険に入った、といった場合や、平成3年3月(1991年3月)までに大学を卒業した(当時22歳なので、現在51歳以上の人)といった場合は、合算対象期間を持つ可能性があることになります。
要は、何も、旧法(昭和61年3月31日まで)だったときの「国民年金の任意加入期間」だけを言うものではありません。
No.1
- 回答日時:
「合算対象期間」自体は、任意加入期間だけが対象ではありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
一応、任意加入期間(例:厚生年金に加入している夫に扶養されていた妻)で考えれば、対処となる方が全員死亡するまでは適用継続ですね。
だって、適用しないとなったら、その段階で年金の加入期間が減り、年金受給権喪失となる可能性があるからです。
チョット話は変な所に飛びますが
社労士に合格してから数年間、利用した専門学校で「レッスンアドバイザー」をしていたのですが、ある受験生から「既に特別支給の老齢厚生年金の『定額部分』の支給開始年齢は61歳になったのに、どうして法律は改正されないのですか?」と質問されました。
それに対して「いま、この条文を削除すると、本則に基づき、60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を支給しなければならないよね」と答えたら・・・しばらく考えてから納得してくれましたね
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