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以前バストケアの回数券を分割で購入したのですが、学業が忙しくなり通えないなと思ったので解約したいです。
6回99900円を10回払いで今1回支払いし、まだ一度もバストケアは受けてません。
この場合違約金としていくら支払いするのでしょうか?
9990円支払っているのですがそれでは足りないでしょうか、、?

ご回答お願いします、、、。

A 回答 (2件)

エステの場合は、「特定継続的役務提供」という契約になるので、


・契約書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフが出来ます。
・サービスの提供を受けた後でも、途中解約が出来ます。

国民生活センター - エステの契約をしたが、途中で解約できるか
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …


> 6回99900円を10回払いで今1回支払いし、まだ一度もバストケアは受けてません。

業者が請求可能なのは、
・2万円
・未履行部分の役務の対価の10%、サービス受けていないなら9,999円
の、いずれか低い方だと9,999円

施術済みエステ代金、施術受けていないなら0円
計、9,999円まで。

既に支払いした9,990円と差し引きして9円払えって話になるかどうか?
契約書に「途中解約の場合も全額支払う」とかって書かれてても、「途中解約したらブッ殺す」って文面程度に無意味で無効です。


モメるようなら、消費者センターへ相談して、間に入ってもらって話し合いするのが良いです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

それ以前に出来る事だと、契約の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や、相談を行った際の担当者とか、ガッツリ記録、録音しておくとか。
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契約書をお読みください。


エステの解約は、施術を受けていなくても、全額支払わないといけないケースが大半の契約になっています。
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