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10年前に私の兄と父が親子ローンで3階建ての二世帯住宅を新築しました。父は73歳無職で年金と1回のアパートの賃貸料で全てのローンを支払っていて、兄は42歳で糖尿病をもっており殆ど無職です。1,3階は父名義、2階部分を兄所有となっています。実家は不要な土地があり、その路線価から万が一父が死亡したときは相当の相続税が架せられそうです。そこでその時親子ローンは兄が必然的に引き継ぐと思いますが、父の負債としてプラスの資産からローン部分が控除されることはないのでしょうか?
もしお分かりになる方がいましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

借入金と葬儀費用は相続する財産から差し引くことができます。



相続財産-借入金-葬儀費用-非課税財産(お墓や仏壇)=課税価格
課税価格-(5000万円+(法廷相続人の数×1000万円))=課税遺産総額

課税遺産総額を法廷相続人で分配した額に、それぞれ相続税がかかります。
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