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障害者雇用(正規職員)で市役所職員として
働いている者です。

精神の手帳を持っていて今後引越の予定があるのですが隣の県に引越をして手帳の基準に該当しなくなり手帳が交付されなくなったら会社は辞めなければいけなくなるのですか?一般雇用として雇用継続できるのですか?

少なくとも手帳がなくなれば障害者雇用としては働けず障害に対しての理解は得られなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

障碍者手帳について


1障碍者の区分の基準は全国統一ですが、都道府県または市町村の長が発行するものであり、行政庁により内容に違いがありますが、隣県であっても医師の診断が変わらない限りは障碍者手帳は発行させれます。
2障害者枠で正職員といて入庁している場合に、障害者手帳が発行されない場合は、障害者雇用でなくなります。
3従って、障害者枠でなくなりますので、正職員として期間までは雇用されます。
4その後は、市役所との話し合うことです。
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一般雇用はないと思いますよ。

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この回答へのお礼

手帳のない障害者雇用ということですか?

お礼日時:2020/12/05 10:40

引越しで障碍者じゃなくなるときまったわけでは無いのでしょうが


もし、障碍者手帳を返納すると障碍者ではなくなりますので
障害者として配慮はされない、一般の人と同じ扱いになる可能性はアリます。
でも、解雇は違法なので無いと思います。
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