アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年度は、コロナ禍で中学校の部活動の大会が中止される事が多々ありました。
私は今年度子供の部活動保護者会の会計担当になりました。
そろそろ今年度の決算報告の作成準備に取り掛かろうと思っています。
そこで、分からない点があり教えて頂きたいと思います。
今年度練習で使用するはずの会場やホールがコロナで使用禁止となりました。緊急事態措置なので、使用料が全額返金して頂きましたが、この会場の使用料は前年度の支払いになっており前払いにもなっていません。
(会場の予約は、早めでないと取れないので一年前から予約しており、毎年そうしてます。)
払戻しされたお金は、今年度の収入にして問題ありませんか?
または、前年度繰越金➕前年度支払からの戻り金➕今年度の余り=次年度繰越金となりますか?
私が考えられるのはこの二つですが、正しくはどのように考えれば良いでしょうか?

A 回答 (2件)

今年度そういう練習会場を利用するというメリットを受けていないのですから


今年度のメンバーは該当する費用を支払う必然性が無いですね
その前提を踏まえて

今年度中に来年度の分の予約を取りますよねきっと
実際に利用出来るかどうかは別にしてもとりあえず予約して、その分の費用を支払いますよね?

で有れば、返金された分を今年度の臨時収入として計上して
同額を予約の費用として支出しましょう

で今年度のメンバーに関しては、先の前提を考慮して
その練習会場に関する費用は負担しない事とする
その分を各家庭に返金するかどうかは、金額とか事務負担を考えて判断する

こういった費用に関しては、受益と負担のバランスを取るのがポイントです
今年度練習会場を利用出来なかったと言うメンバーが費用負担を免除するのが妥当な判断だと思いますね
    • good
    • 2

返金があったことで、メリットを受ける人、デメリットを受ける人の差がなるべく内容にすべきと思います。

 今年度の返金の分は今年度払った人に、返すべきと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!