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学校の窓ガラスを学生が割ったら、親が弁償しなければならないというのは嘘ですよね。あったとしてもそのようなことは殆どの学校でありません。

A 回答 (3件)

故意かどうかが争点ですね。


故意なら請求される可能性がありますよ。
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どう割ったかが問題です。


ふざけていたら窓ガラスにぶつかって割れた、というならば、怒られることはあっても弁償はないですが、故意に破壊したら請求されます。
子どもはわざとではないと言い訳しますから、割ったのが故意だったとしても弁償はない、というのが実際ではないですか?
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故意的に割ったなら、弁償請求されても仕方がないのでしょうか?

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