アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

消費期限が「約30日過ぎたパン」を客に提供 一度は「事実を否定」も…再調査で発覚 琵琶湖ホテル
https://news.yahoo.co.jp/articles/fbcdc660a5c567 …

こちらのニュースが気になったのですが、コメントを見ると、消費期限は冷凍しても変わらない。だから、食品ロス関係なく過ぎたものを提供するのは違法。
ただ、冷凍をすれば確実に細菌の増殖はほぼ止まりますし、30日程度食味が落ちるだけであり、食べた人が満足をすれば、衛生上の問題はない問題ないと思うのですが、法律上どうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

パンはカビやすいので賞味期限は守ったほうが良い食品に分類されると思います。

冷凍がどこまで許されるか私はよく知りませんが、専門家の意見では一ヶ月が限度だそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。専門家の意見についてですが、食品ロスを言っているオーサーのコメントを見て私も驚きました。ただ、その1ヶ月は美味しく食べられる期限ではないでしょうか?実際にバクテリアが繁殖し食べることが危険になるのは家庭用冷蔵庫でも年単位はかかるかと思うのです。もちろん、食味などは変化しますのその辺りは調理人の腕が必要になると思います。
ただ、食べられるか、食べると危険か?このような食品ロス的な観点から見ると1ヶ月というのにはものすごく違和感を感じるのです。

お礼日時:2021/02/11 23:12

>例えば、賞味期限以内に購入し、冷凍し、それを賞味期限後に販売するのではなく、調理をして提供する場合はどうなのでしょうか?



法令に則り適切に処理、マイナス18度以下で保存すれば合法ですが、ホテルの厨房設備で、そこまでの専用設備は備えていないと推測します。


>調理してあるパンはその法律に従えば、賞味期限の表示が必要と思いますが実際には表示がされいません。調理済みの場合でもその法律は有効なのでしょうか?

パンは、食品衛生法上、消費期限表示です。


>家もそうですが肉など半額セールで購入して冷凍とかあります。企業のみがこれは不許可なのでしょうか?

家庭での食品保存方法は自己責任。法令の関知するところではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

マイナス18度以下にしていれば何年置いていても(美味しいとは思えませんが)合法なのでしょうか?

また、ホテルの場合、よくホシザキを見かけますが普通のタイプが-20度以下ですしその温度を満たしているかと思います。
https://www.hoshizaki.co.jp/p/f-refrigerator/ver …

ちなみに、家は10年使ったパナソニックですが冷凍性能は大抵-18度とカタログに記載がありました。おそらく、その食品衛生基準を意識して作っているものかと思います。

お礼日時:2021/02/11 23:20

食べた人が満足をすれば、衛生上の問題はない


問題ないと思うのですが、法律上どうなのでしょうか?
 ↑
賞味期限なら違法ではありませんが
消費期限なら違法です。


食品に「消費期限」を表示する必要があることについては,
食品表示法第5条(及び食品表示基準第3条)で定められています。

これは,実際にその商品を購入した消費者に健康被害が
出ているかどうかは関係がありません。

消費期限が切れたモノを、というだけで
違法になります。

また,消費期限切れの食品を消費期限が切れていない
ように表示して販売していて,
この食品を購入した消費者に健康被害が生じた場合には,
当然,販売業者にはこれにより生じた
損害を賠償する義務が発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

例えば、賞味期限以内に購入し、冷凍し、それを賞味期限後に販売するのではなく、調理をして提供する場合はどうなのでしょうか?

これが疑問なのが、調理してあるパンはその法律に従えば、賞味期限の表示が必要と思いますが実際には表示がされいません。調理済みの場合でもその法律は有効なのでしょうか?

また、冷凍を行ってもダメなのでしょうか?家もそうですが肉など半額セールで購入して冷凍とかあります。企業のみがこれは不許可なのでしょうか?

お礼日時:2021/02/11 06:37

以下参考サイトでは販売の場合を書かれていますが


提供に関してもさほど違いはないと思います


---

賞味期限・消費期限を過ぎた商品を販売したからといって、必ずしも違法であるとは言い切れませんが、食品衛生法違反に該当する可能性があります。



また、賞味期限・消費期限を過ぎた商品を飲食したことによって、具体的な健康被害が生じた場合、慰謝料が請求できる可能性はゼロではありませんが、商品の交換・返金などの手続きと比較すると、現実的とはいえないかもしれません。

https://keiji-pro.com/magazine/56/#:~:text=%E6%9 …

---

どちらかというと、それで食中毒などを起こしてしまうと
最悪の場合は業務上過失致死傷などを問われることになると思いますのでホテルにとって致命的です

https://hse-chiba.com/news/images/20201020_3.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

食品衛生法が関連してくるのですね。そちらのヒントを元に私も調べてみました。

違法となる可能性についてですが、賞味期限以内であったとしても保存状態が悪ければ危険になるわけで、その場合、賞味期限以内の販売でも該当する可能性がありそうですね。
この様に考えると、賞味期限についても問題ではなく、安全に食べられるか否かが重要である。このような気がしてきました。



https://www.mottainai-shokuhin-center.org/column/
Q29-1
表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。(食衛法)

食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。
まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。
また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。




特に今回の事件は、冷凍をしていたわけですから衛生状態は担保できている。この様に考えると、この報道は行き過ぎではないかという気がしてきました。仮にパンを小麦粉からシェフが作り冷凍していれば多分叩かれなかった事案でしょうし・・・

お礼日時:2021/02/11 02:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!