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今日浄化槽の業者がきた。
使用禁止の貼り紙を貼ってた水道とポンプが凍結してて 使わないように電話と作業前に予告して近くの水道を使うようにしつこく言った。
分かりましたから って言われたが
使用禁止の水道を勝手に使われてポンプも壊された水道管が破裂してしまいました。
作業後に誤魔化して帰ったようだが水道屋さんに依頼した定期点検で事象が発覚した。
市に対し 損害賠償と修理代と水道料金を請求することはできますか?
古いポンプで部品製造にかなりの 費用がかかり私は 高い金額を払いました。

A 回答 (3件)

器物破損ですね。

浄化槽の業者に被害を訴えるしかないです。市が管理してるところなら市です。請求書のコピーを送り付けるといいです。
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使用禁止の水道使用した業者に費用は請求する

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説明が今一つわかりませんな。


もっと丁寧に説明してください。

>使用禁止の水道を勝手に使われ
>ポンプも壊され
>水道管が破裂して
それぞれ 誰がやったのですか?

浄化槽の業者なのですか? だったら業者に損害賠償請求すべきでしょう。
市の水道局は関係ないのではありませんか?
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