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児童福祉司について

この資格は
社会福祉士と公務員(福祉職業)の試験に合格する+児童福祉任用資格(二年ほど経験を積む)ことで
やっと 児童福祉司と呼ばれるようになりますか?

A 回答 (1件)

いいえ。


児童福祉法第十三条により、いくつものルートがあります。

添付した画像のとおりです。
要は、いずれのルートでも、最終的に「児童福祉司任用資格」を持つことが前提です。

○ 児童福祉法第十三条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

社会福祉士は、それだけで児童福祉司任用資格を持っています。
医師と精神保健福祉士もそうです。

いずれのルートも、最終的な「児童福祉司任用資格」を持っていても、地方公務員として採用され、かつ、辞令で「児童福祉司として配属する」という命令(これが「任用」です)を受けなければ、児童福祉司とは呼ばれませんし、児童福祉司としての仕事もできません。

要するに、児童福祉司任用資格を持っている人が公務員試験に合格しても、児童福祉分野に配属されて、かつ、児童福祉司としての職務に就けと命令を受けないかぎりは、児童福祉司ではありません。
「児童福祉司について この資格は 社会福祉」の回答画像1
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