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児童福祉司になるには任用資格を取らなきゃいけないんですか?つまり、保育士みたいに資格はないんですか?児童福祉司という資格は存在しないということですか?任用資格とはどうやって取るのですか?

A 回答 (2件)

やれやれ‥‥。


回答 No.1 は間違いだらけもいいところですよ。

児童福祉司は、児童福祉法第13条により、都道府県が設置する児童相談所には必ず配置されなければいけない職種です。
厚生労働省の所管です。

都道府県知事の下で働く公的機関の職員、つまりは、地方公務員です。
したがって、まずは、地方公務員として採用された上で、かつ、児童福祉司として仕事をしろと任命されなければ、児童福祉司としての資格を活かせません。
だからこそ、単なる「資格」ではなく「任用資格」といいます。
(任命されて、その職種に用いられること = 任用)

「児童福祉司として任命される要件を満たす」ことが、すなわち「児童福祉司任用資格」を持つことです。
言い替えると、児童福祉司になるためにはやはり、まずは、任用資格を取っていなければいけません。

任用資格を持つ者は、以下のとおりです。

◯ 都道府県知事指定の児童福祉司養成校(養成校の所管は文部科学省および厚生労働省)の卒業者
◯ 都道府県知事指定の講習会等の課程(全国社会福祉協議会)の修了者[既に地方公務員である場合]
◯ 大学で心理学・教育学又は社会学を専修して卒業し、かつ、厚生労働省指定施設で1年以上児童相談実務に従事した者
◯ 医師
◯ 社会福祉士
◯ 社会福祉主事[地方公務員で、かつ、社会福祉主事として任命されて業務にあたった者]として2年以上児童福祉業務に係わり、かつ、厚生労働大臣指定講習会を修了した者
◯ その他、厚生労働省令で特に定められた者

児童福祉司は、児童相談所長の命令を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項についての相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導などを行ないます。
また、その上位職として、スーパーバイザーたる児童福祉司という指導・監督職がいます。児童福祉司としての5年以上の実務経験がある者から任命されます。
その他、運用に関しての細かいことについては、法律や厚生労働省令・各種通知で決められていますよ。

地方公務員ですから、保護司などの名誉職(ボランティア)ではありません。
人物審査だの財力審査だのといったこともありません。著しく誤解を招きかねない回答は不適切ですね‥‥。
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「司」は監督官庁・省庁から委任を受けて業務に携わる物だと聞き及んでます、


例えば、収監された方の出所後の保護・監察・生活相談などに従事される「保護司」が代表でしょうか?、

当然、自身が充分な生活基盤が有っての従事です、

それでメシを喰うのでは有りませんから、

仰る、「児童福祉司」なら文部科学省の所管でしょうか?、
「保護司」なら法務省です、

資格としての、免許とは一線が画されるものです、

自ら望んでも有るでしょうが、矢張り人物や財力の審査が必要な様ですよ。
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