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和牛商法(オーナー制度)というのが一時問題になりましたが、
どこが違反だったのでしょうか?
私の認識は、小牛の時の買う権利を得て、オトナの牛になって販売して、そのオーナーで、分配するというような制度だったと記憶しています。
全部が悪い、業者ではないのでしょうか、どこが悪かったのか教えてください。

A 回答 (2件)

kurokurosiさんが、和牛商法をしている業者に子牛を40万円で買うということで出資したとします。

今の段階で親牛の販売価格が200万円で、育てる経費が150万円掛かるとすれば。50万円の差額で出るので、出資額との差が10万ということになります。こうなれば良いですね。
でも、実際には親牛の値段は毎日変動しています。今日200万でも子牛が育つまでの2年間その価格を維持しているわけではないのです。2年後にもし150万になっていればどうなるでしょう。また、子牛が病気に掛かったり、死んだりして販売できないことになったらどうなりますか?
和牛商法の場合、そのようなリスクの説明を一切しなかったということで、出資法違反に問われました。リスクを説明せずに出資を集めた容疑ですね。実際に、子牛の数に対して、それ以上の出資者を募ったりして最初からいいかげんなものだったようですが。
和牛商法では1社だけ、まともなものがあった筈です。レストランチェーンで自社消費の牛に対して行うというもので、その場合のリスクはその会社が負うということでしたが、他の業者の約束している、将来戻ってくるとされる金利がとても低かったように記憶しています。
同じような事件は、オレンジ共済、豊田商事がありましたね。
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kurokurosiさん、こんにちは。



現物まがい(預託)商法と呼ばれるもので、「和牛や金等の商品・サービスを買わせ、それらを預かり、期間経過後高い利息をつけた価格で買い取るというもの。実際は現物を消費者に引き渡すこともなく、業者が現物を持っているかも疑わしい。」とされています。
詳しくは、国民生活センターの下記参考URLを御覧ください。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_033. …
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