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もし常勤講師のうちに懲戒処分うけたら教員採用試験うけれないのでしょうか?

A 回答 (4件)

訓告処分は、口頭による厳重注意で、人事記録に残りません。


戒告以上は、人事記録に残り、減給等何等かのペナルティーが科せられるので、採用試験を受けても採用される事はあり得ません。
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懲戒処分の内容によります


欠格要件に該当する懲戒内容でしたらそもそも受験資格はありません

そうでない場合、受験資格はあっても採用はされ難いですね
懲戒を受けるような問題のある人をわざわざ採用などしなくてもいいと考えるのは当たり前であり常識
特に教員はお金を稼ぐ事業ではないのですから、信用のない人を雇用したりはしません
信用が第一
勿論懲戒の内容によります
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>なぜですか?



質問者さんが人事担当者だった場合、「懲戒処分」をうけた人を雇用しますか? 普通は敬遠しますよ。「懲戒処分」というのはそれだけ重い処分なんです。

ただ、別の教育委員会で懲戒処分をうけたことをかくして受験したら採用される可能性はありますけれどね。
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教員採用試験を受けることはできますが、採用されることはありえません。

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この回答へのお礼

なぜですか?

お礼日時:2021/06/23 07:13

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