プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

失礼な質問おゆるしください。
教員としての自覚の問題、人間としての生きかた等、非難おありかとおもわれます。そのなかで、命の大切さを教えてゆくべき教員になる身として、子供をおろすという行為は避けて通れるものならばそうしたいと考えてます。
人間、間違いや予期せぬ問題、失敗は犯すいきものです。しかし動物と異なる点は、そこから学んで次に生かしていこうとする態度、そして実践力であるともいます。
質問へのご回答おまちしていますのでよろしくお願いします。

自分の子供を大事に責任を持って育て、そして他人の子供も、愛をもって育てられる教員に子供を預けたい、そういう風に考えてます。

さて、質問内容に移ります。

(1)状況⇒
・教員採用試験合格。そして妊娠3週間
・仮採用の段階。年度内に、採用内定をいただけるが、年度始まり、一年間は仮採用の身分。
・無事に初任研を終えた場合、晴れて二年目から本採用。(ほぼ100%)
(2)課題⇒
・初任者一年目から育児休暇をとることは、倫理上ではなく、法律上、制度上 可能なのか。
・育児休暇をとらせていただくことが可能な場合、初任研は次年度からのスタートとさせていただくようになるか。
・もしくは、合格の期間を延ばしていただけることは可能か
(3)ケーススタディー
実際にこのようなケースがあったらなるべく多くの事例を教えてくださぃ。

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

採用試験合格おめでとうございます。


現在採用五年目の公立学校教員です(今日は文化祭の代休です)

自治体によって対応は異なるかもしれませんが、参考までに・・・
私の友人ですが、補欠発表(二月)に採用通知を受け取り、そのとき既に妊娠中。

初任者研修の途中(一学期半ば)に産休・育休へ。
翌年も継続して育休を取得し、採用二年次に行われる半年間の社会体験研修には参加せず、でした。

つまり、初任者研修を修了していなくても無事採用となっています。
ちなみに彼女はその後の教科教員研修、五年次研修とも第二子妊娠を理由に受けず仕舞です。

そんな感じですが生徒に対してもそつなく対応できる、愛情のあるいい先生だと思いますよ。

情熱のある教員が求められるこれから、今回の経験を活かしつつ、すばらしい先生になって欲しいです。頑張ってくださいね

この回答への補足

子供が私のところにきてくれたことは 私が世界をみるフィルターになってて、常に心にあります。

生きているってそれだけで すごいと思いました。
いろんなこと考えました。

こんなに、質問してから長い時間がたったのに、回答してくれて 
ありがとうございました。教員は初任者としてすごくつらいことも多いです。
これからも胸に受け止め 日々生きて生きたいです。
そしれいい母、いい教師、いい妻として、信念をもっていきてゆきたい。
ありがとうございました

補足日時:2007/11/14 20:05
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この回答へのお礼

あれから 一年以上がたちました。

あのときの自分は、怖いもの知らずで いろんなことに興味をもって つっぱしって・・・

勢いがあって。でも何もしらなくて。

はたからみたらかなりあぶなっかしいなって思います。

教員として、勤務する毎日のなかで、

責任をもって行動することとか、先をみてみて行動することとか、いろんな人間関係の軋轢やら・・

人間として試される場面が多くありました。

今の自分があのときの自分をふりかえってみて

アドバイスするとしたら。

 もっと、信念をもつこと
 母としての信念。子供を授かって母になったうえでの信念。
 子を守っていく、家族を守っていく ゆるぎない信念。
 自分の、子ができて あったかい気持ちになった 感動を
 前面に感じて、母としての自分を信じていくこと
 パートナーとともに生きていくこと

 また、あのころ、自分の子供を預けられる安心できる教師になりたい と書いています。それは、子を持ったり身近に小さい子がいる
 そんな状況ででないと そうは、思うことはできないとおもいます。
 
 いまもふと思う。もし自分の子を今の「教師としての自分」に
 あずけたら、安心?不安?って。 
 母になって おばちゃんになっても平教員やってる人たち見て、
 母になって一人前の教師になる そんな気がしました。母になって親 の気持ちが 身にしみるなと。
 そして、教師としては、先をみて行動する、
 ずっと先をみて生徒を教育していく立場
 また、いろんな人と協力して教育していく立場を考えると

 ほんとに 計画性というか、こうしたらこうなる
 だから これはやっとこう これはしないでおこう
 というのが必要だなと
 
 それがなくて自分の気持ちだけにつっぱしっていたら まず第一に
 子供に迷惑
 
 妊娠などは おもいがけず 神様から授かるものだから
 こうしたらああなるってものではないが
 
 そうなったときの振る舞い。
 振り返り。行動。

 また そうなるかもしれない可能性があるときのため 
 フォロー
 必要であると感じました。

⇒次へ

お礼日時:2007/11/14 20:04

まだ解答が締め切られていないので、返信しました。

その後どうなられたのでしょうか?
私も今講師をしながら、教採の勉強をして(恋人いない独身ですが・・)いますので、人ごとには感じず回答ではないのですが、送りました。
私も、ちょうど結婚と教採合格が重なったりしたら(合格するには難しいですが・・)など年も年なので考えてしまいます。特に教採の倍率がとても高くなっている昨今で、やっと受かったのにという思いも、おありだったでしょうが。自分の子供はかけがえのないものですしね。。
仕事は続けられましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

心配しなくても、相手も人間だから

真剣さには真剣さで返してくれると思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 20:12

以前、教員採用にかかわったことがあります。



その際、やはり妊娠のため4月より勤務できない方がいらっしゃいました。
その方の場合は、出産されてから年度途中に採用、次年度に初任者研修という扱いとなりました。(結果として育児休業は取得せず。)

いずれにしろ、扱いはそれぞれの自治体によって異なると思います。早めに人事担当者に事情を相談してみてください。
(いきなり人事委員会へ相談ではなく、まずは担当者に相談されたほうが心証がいいと思います。)
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1 採用1年目の産休


 産休については、条例、規則等で各自治体が定めています。質問者さんも調べられたと思いますが、新潟県の例をご紹介します。
 職員の産休は「職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」15条6号に規定されています。この規則でいう職員の定義は「市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」1条に規定する職員とされ、この条例では「市町村立学校職員給与負担法」1条及び2条に規定する職員としています。
 「市町村立学校職員給与負担法」1条1号で、「義務教育諸学校標準法第六条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条の規定に基づき都道府県が定める特殊教育諸学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)」とされています。
 非常にややこしいですが、「仮採用の段階」とはいわゆる「試用期間」(地方公務員法22条:条件附採用期間)と考えることができ、「仮採用段階」でも、労働時間や休暇について上記の規則や条例が適用されるのではないかと思います。
 ただし、採用日と同じ4月1日から産休が取れるかはわかりません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(市町村立学校職員給与負担法)
http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4 …(市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例)
http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4 …(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則)

2 育児休業
 育児休業については、鹿児島県の例で見てみると、「地方公務員の育児休業等に関する法律」2条1項で「職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く)は任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。」とされ、「職員の育児休業等に関する条例」2条で
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法6条1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 鹿児島県職員の定年等に関する条例4条1項又は2項(鹿児島県学校職員の定年等に関する条例4条又は鹿児島県地方警察職員の定年等に関する条例4条においてその例によるものとされている場合を含む。)の規定により引き続いて勤務している職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか,育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
が除外されています。
上記条例1条で「市町村立学校職員給与負担法1条及び2条に規定する職員」と規定していますので、上記規定が適用されると思います。
この除外規定に当てはまらなければ、制度上は育児休業の取得は可能ではないかと思います。
 ただ気になるのが、育児・介護休業法では「労働者の申出を使用者は拒否できない」(6条)に対し、「地方公務員の育児休業等に関する法律」(2条)が「承認」という手続きを設けている点です。
 なお、「地方公務員の育児休業等に関する法律」10条では、「職員に関する労働基準法等の適用」が規定されています。
 労働基準法の適用がない部分は、条例や規則(「1」で挙げたような)で自治体ごとに定められているということと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(地方公務員の育児休業等に関する法律:育児休業法)
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …(鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_r …(地方公務員と労基法)
http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_r …(地方公務員と労基法)

3 採用候補者名簿と採用
 試験合格=採用ではないので、合格者は採用候補者名簿(任用候補者名簿)に載り、任命権者が名簿の提示を請求し、この名簿の中から採用されるようです。
 鹿児島県の例では、「職員の任用に関する規則」で下記のように規定されています。
 17条1号で「当該名簿が確定後1年以上を経過した場合」は「名簿を失効させることがある」とされていますが、これは合格の効力がなくなることを意味しているものと思います。
 ただ、23条で「任用の辞退による提示の延期」が規定されており、「次の各号の一に該当すると認めるときは,辞退の理由がやむまで,又はその志望する条件にかなつた提示ができるまで当該任用候補者の提示を延期する」とされています。
 「辞退の理由がやむまで」というのは、17条1号の名簿失効の「1年」を超えることがあるのか(17条は「名簿を失効させることがある」という弱い表現ですので、1年を超えて有効ということもありそうですが)、確認が必要かと思います。
(名簿が有効でも、任命権者から有効期間中に提示の請求がなければ、採用されないことになりますが・・・。)
(任用の辞退)
第22条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは,その通知を受けた日から10日以内に,辞退の理由その他必要な事項を附記した書面をもつてその旨を任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は,前項の規定により辞退の届を受理した場合においては,すみやかにこれを人事委員会に通知しなければならない。
3 任命権者が第1項の辞退の届を受理したときは,当該任用候補者の提示は撤回されたものとみなす。
(任用の辞退による提示の延期)
第23条 人事委員会は,前条第2項の規定により通知を受けた場合において,当該辞退の理由が,次の各号の一に該当すると認めるときは,辞退の理由がやむまで,又はその志望する条件にかなつた提示ができるまで当該任用候補者の提示を延期するものとする。
(1) 現に病気にかかり,又は負傷しているとき。
(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり,かつ,その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けているとき。
(3) 勤務庁又は勤務地が任用候補者の志望と異なつているとき。
(4) その他正当な理由があるとき。
(名簿からの削除)
第13条 人事委員会は,任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては,これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合
(2) 受験の申込又は試験において,虚偽若しくは不正の行為をし,又はしようとしたことが明らかとなつた場合
(3) 昇任候補者名簿にあつては,職員としての地位を失つた場合
(4) 任用を辞退した理由が第23条各号の一に該当しないと人事委員会が認めた場合
(名簿の失効)
第17条 人事委員会は,次の各号の一に該当する場合においては,名簿を失効させることがある。
(1) 当該名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 当該名簿に記載された任用候補者が5人に満たなくなつた場合
(3) 当該名簿の対象となる職について新たに作成された名簿と統合することができない場合
(4) その他人事委員会が定める場合
2 人事委員会は,名簿を失効させた場合においては,名簿の種類,失効年月日その他必要な事項を関係任命権者に通知するものとする
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_h …(職員の任用に関する規則)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(地方公務員法)

4 試験合格段階
 現在は試験合格段階ということでなので、「内定」に該当するかどうかわかりませんが、「内定」に該当する場合、仮採用段階前でもありますので、4月1日から産休・育休が取れるかはわかりませんが、「4」の23条の「任用の辞退による提示の延期」の取り扱いによっては、救済される可能性があるのではないかと思います。

5 内定取消
 「内定」かどうかと書きましたが、「採用内定取消は事実上の解雇に等しい行為」(茨城労働局)と考えられています
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …(内定取消)
 「最高裁は,前掲の大日本印刷事件で,「採用内定の取消事由は,採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であって,これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」としています。つまり,内定通知書や誓約書に記載された取消事由に該当したとしても,必ずしもそのすべての取消が認められることにはなりません。
 取消が正当と認められる事由としては,通常,次のようなものが考えられます。
(1) 学校を卒業できなかった場合。
(2) 入社の際に必要と定められた免許・資格が取得できなかった場合。
(3) 健康を著しく害し,勤務ができない場合。
(4) 履歴書や誓約書などに虚偽の記載があり,その内容や程度が採否判断にとって重大なものである場合。(単に,「提出書類への虚偽記入」というだけでは,取消が認められない場合があります。)
(5) 採用に差し支えるような破廉恥な犯罪を犯した場合等。」(広島県 労働相談Q&A)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1378/c13 …(内定取消)
 また、労働基準法19条で、産前産後休暇中とその後30日間の解雇が禁止され、男女雇用機会均等法では、結婚、妊娠、出産、産休取得を理由とした解雇を禁止し、19年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では「(結婚、妊娠、出産、産休取得を理由とした解雇)のほか、不利益な取り扱い」禁止され、「妊娠や産後1年以内に解雇された場合は事業主が結婚、妊娠、出産、産休取得等を理由とする解雇でないことを証明しない限り解雇は無効」とされる等、母性保護規定が強化されていて、この趣旨から言えば、質問者さんも何らかの救済措置があっていいように思います。
 合格された試験を実施した人事委員会に事情を話して相談してみることが必要かと思いますが、直接相談しづらいという場合は、(公務員を対象としているかどうかわかりませんが)労働局の雇用均等室へ相談してアドバイスを求めるのもいいかもしれません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(均等法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(改正男女雇用機会均等法)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室)
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 ANo.3 です。

 再度の書き込みをしたくなりました。
先の私の率直な書き込みへのお礼文から、思いの外?(失礼!)あなたの教職に対する真摯な思いが何となく伝わってきたからです。

 でも、私が子どもの親であればあなたのような先生には担任になって欲しいとは思いません。

 その後、ふと考えてみました。
産休・育休をとる対象外であっても「休職扱い」にさせてもらえないかを教育委員会に申し出てはいかがでしょうか? なぜなら、初任者の中で鬱病などで療養休暇を取らざるを得ない人がいるのを思い出したからです。

 この場合、教育委員会への匿名での電話連絡では無理です。 アポイントをとってから実際に教育委員会を訪ねて相談されるがよろしいかと思います。 法律・制度にのっとった上で誠意をもって対応してくれるのではと願っていますが・・・。 辞退するのは簡単です。

 どのような方法(手段)を講じても、今度からはご自身の意思によって着実に歩んでいってください。 あなたのご健康とご健闘を祈っています。
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私立学校の教員であれば、他の回答者様のご意見を参考になさってください。


その場合は、法律は最低ラインを定めているだけですので、断られる可能性があるだけで、学校によっては認めてくれるかもしれません。
公立学校の教員ということであれば、まず間違いなく取得できません。
公立学校の教員の育児休暇は各地方自治体の条例で定めれ、他の回答者様のお答えの育児休業法の1年以上の雇用継続は関係無いと思われます。
ただ、各地方自治体の条例で仮採用者には休暇を与えないこととなっているかと思います。
ご自分のお勤めになる都道府県の条例をごらんになると確認できるかと思いますが、国の指導で全国ほぼ同一の条件となっているはずです。
条例で明確に定まっていることを運用で変更することはあり得ません。
もっとも条例は複雑で、ごらんになってもどこを見るべきか分からない可能性が高いですので、教育委員会に確認する方がいいかと思います。
合格期間の延長についても、条例等で定まっている期間以上になることはあり得ません。
ご参考にしてください。
よい結論が出るといいですね。
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 私は、長い間教師をしていました。

また、初任者研修や教育実習などの専任にも当たっていました。

 このような話は聞いたことがありません。
初任者が妊娠すると言うことです。採用(新任)時に産休入りすることが明らかならば採用試験には合格しなかったでしょう。

>自分の子供を大事に責任を持って育て、そして他人の子供も、愛をもって育てられる教員に子供を預けたい、・・・・・
 校種が分かりませんが、教育の現場で子どもとの関わりを介してご自分がどのように生きていきたいのかなどの生活設計に対するあなたの思惑が失礼ながら感じられません。あまりにもきれい事にしか受け取れません・・・。

 さて、先の方々のアドバイスに加えて当該の教育委員会(教職員課?)にご自身が直接確かめる手だてが最善かと思います。法律上・制度上の視点(立場)から明解な回答がなされるでしょう。
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この回答へのお礼

現実的な回答ありがとうございます。
確かに、初任からの産休なんてきいたことがないし、異例だともいます。そして、もし初任から産休にはいるのならば、、という意見もかみ締めています。

仕事も育児も両立させたいと思っている身から、わらにもすがる思いで、失礼な質問発言をしてしまうかもしれないこと、お許しください。

実際にネットで調べていたところ、初任者研修に欠席でその理由が産休でお休みしているという例を数件ネットで見たので、すがりたいおもいで。。

無計画さ恥じます

責任の大きさも自覚しています

生みたいとおもうならば、いろんな覚悟がひつようで、
このような、打算的な考えではいけないと持ってます。

時間もないですが、苦しみ悩み考えて最後は前向きにゆきます

お礼日時:2006/10/12 11:06

前の方も書かれておられますが、そもそも「育児休暇」を取得する条件として「勤続1年以上」というものがあります。



現在仮採用ですよね?
教員の採用システムをよく知らないのですが、今現在、実際に仕事をされているわけではないのですよね?
実際に仕事が始まるのは来年度という認識でお話しますと、上記の「勤続1年」には満たないと思われます。
この場合、育児休暇は取得できない可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

はい、現在はまだはたらき出していないので、来年度からの仮採用という形だとおもいます。
なので勤続一年以上には満たないのです。

育児に関する休暇は取れない可能性が高いのですね。

ご回答、ありがとうございました。
心より

お礼日時:2006/10/12 10:55

参考URLを見ればわかると思いますが、雇用期間が1年未満の労働者の場合育児休暇の取得が断られる恐れがあります。


また期間を延ばしてもらうことは難しいと思います。
(これは相談してみないとわからないですが)
人数が必要で募集したのに、すぐに使えないとなると内定取り消しになる可能性も。

ただ、教員を目指すならなおさらですが
仕事を優先して降ろすということは絶対にやめてください。
言い方は悪いですが、仕事はいつでも探せます。
しかし、子供の命と言うのは一つしかありません。

休暇が取れないのならば、辞退してでも子供を生むようにしてください。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
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この回答へのお礼

お早い回答とても感謝しています。

ご提示して下さったURLをみたところ、一年未満の労働者の場合、育児に関する休暇を断ることができるとあるので、断られる可能性があるということが確認できました。ありがとうございます。

失礼ながらスタンスはあえてここでは述べません。お許しください。

本当にありがとうございました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 10:52

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