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宗教上の理由による輸血拒否権について質問です。
川崎事件(聖マリアンナ医科大学事件、大ちゃん事件)では、熱心なエホバ信仰者であった両親が自身の子供に輸血することを拒否したため、子供は亡くなってしまいました。
この事件の論点は、子供(子供はエホバ信仰者でないとする)への輸血を親の宗教上の理由によって拒否できるかどうかですが、現在はガイドラインなどで、子供に生きる意思があれば、親の意思に拘束されずに輸血が可能であると解されていると思います。
ところが、川崎事件では親の信仰上の理由から輸血が拒否されましたが、これは事件当時は現在と価値観が異なっていたからでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1番有名な判例であるエホバの証人輸血拒否事件に関しては理解しています。

      補足日時:2021/07/10 20:27

A 回答 (1件)

エホバ事件を契機にして、ガイドラインを


作ったからではないですか。

コピペ

未成年者の治療に対する家族からの輸血拒否についてどのように対応するかということについて、2008年、医療関連学会5つからなる合同委員会(日本輸血・細胞治療学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本麻酔科学会、日本産科婦人科学会、座長大戸斉・福島県立医科大学教授)は以下の素案をまとめた[12]。

義務教育を終えていない15歳未満の患者に対しては、医療上の必要があれば本人の意思に関わらず、また信者である親が拒否しても「自己決定能力が未熟な15歳未満への輸血拒否は親権の乱用に当たる」として輸血を行う。
15歳から17歳の患者については、本人と親の双方が拒めば輸血は行わないが、本人が希望して親が拒否したり逆に信者である本人が拒み親が希望したりした場合などは輸血を行う。
上記の指針を踏まえ対応した例として、2008年夏、1歳男児への輸血を両親が拒否したことに対し、病院・児童相談所・家庭裁判所が連携して両親の親権を停止し、男児を救命した事例がある[13]。

患者の自己決定権を考慮した指針が示される一方、患者の意思能力の有無に関わらず病院単独の判断で救命のために輸血を実施する「相対的無輸血」を方針として掲げ、エホバの証人信者が求める絶対的無輸血治療を拒否し、患者に転医を勧める病院も存在する[14]。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう1つ質問があるのですが、本来すぐに輸血していれば助かったはずの子供が、親の宗教上の理由から輸血ができなかった場合、子供に怪我をさせた加害者の罪は重くなるのでしょうか?

お礼日時:2021/07/11 14:17

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