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野良猫の餌やりや糞害について、役所や保健所が動いてくれましたが、話は通じなかった様です。
私は愛護法と糞害は別なのに?と首を傾げてしまいますが、どうしようもありません。
そこで、捕獲器で捕まえた野良猫を遠くにリリースしようと思ったのですが、問題はありますか?
毒餌も試したのですが食べない様で、精神的にも疲れるので、上記方法をやろうと思っています。

A 回答 (7件)

環境省のサイトにも記載があるように、全ての猫は動物愛護法に守られています。

飼い猫であろうと野良猫であろうと。


虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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捕獲した時点で所有が移るかも。

なんにせよ不法投棄です。
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糞害困りますね。



猫、放し飼い禁止のところが増えています。

それでも悪質な飼い主はやります。

ケージ、コードで活動管理範囲を設定しないといけません。

飼い主、後処理に来ないですから。
これを悪質と言います。
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この回答へのお礼

ありがとう

本当に困りますね。
悪質というか、そこまでこだわるのは何なのか、理解できないままです。
ひどい地域になると、そこかしこに猫避けペットボトルを見かけるので、こちらはまだましだと思います。

お礼日時:2021/07/13 13:29

厳密に言えば捕獲器の使用は免許が必要なのだそうです。

自分もハクビジン対策で使った事があります。

本当は動物保護団体とかに引き渡し出来れば良いのですが不可能であれば仕方ないと思います。

結局は自分の家を守るのは自分達しかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ハクビシンですか。
こちらも近所の人が捕獲器でハクビシンを捕まえた時に「いつでも貸すよ」と言っていたので使えるなと。
免許は知りませんでした!

お礼日時:2021/07/13 13:14

ご近所に同じ様な想いをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

そんな方を見つけて、有志の会でも連絡会でも何でもかまいませんので会を立ち上げてください。その上で役所などに対応を文書にして申し入れてみてください。役所としても、個人間のトラブルではなくなるので対応しやすくなるようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

少なくとも、野良猫の件は誰にも話していない状況で一人に「猫親父とは挨拶すらしない。迷惑している。」もう一人に「庭木をやられた」と言われました笑
沢山いるでしょうね。
しかし「皆不満を抱えて生きている」という保守的な考えを話す人が多い地域なので、どうでしょうか。

お礼日時:2021/07/13 13:19

相手に猫の所有権を主張されて、主様の捕獲の証拠を提示されたら賠償金などの支払いになる可能性もあるとは思います。


毒餌に関しては動物愛護法違反かと。

保健所が捕獲しないのは何故でしょう?
普通は保健所が捕獲して殺傷処分しますが。
相手が所有権を主張しているから?
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この回答へのお礼

ありがとう

役所の方も驚いていたのですが、保健所は今は簡単に殺処分はしないそうです。
相手は普通に野良猫に餌やりをしている事を認めているので、所有権等でもめた訳ではない様です。
家でも沢山飼っている、手術費の捻出が難しい、私は良い事をしている、というのが相手の主張です笑
この件ではこれ以上「何があっても」踏み込めないんです、と役所が言っていたので、驚きました。
一応、トイレ設置は促したそうですが、置いたらそこにするのでしょうか。

お礼日時:2021/07/13 13:10

んー


わかりませんが、あまり好ましい対応ではないと思います。
なぜかというと、その連れてった先でまた野良猫の問題がでるんじゃないかな。
ってなると、その問題を他にもっていっただけで
あなたの町はよくなると思いますが、
こんどは他の町で問題になります。
かならずしもそうなるとは限りませんが、
問題を違う町にもっていった。
ともいえると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですよね…。
しかし、私はそこで半分飼い猫状態の野良猫が生きていけるとは到底思えないのです。
そうなると「殺すために放した」ともなりそうだなと。

お礼日時:2021/07/13 13:23

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