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のら猫を捕獲し、捕獲器を置くのに、役所の許可が必要なのですか?

A 回答 (5件)

庭や家庭菜園に許可を取って設置している方がいます。


先ずはお住いの自治体にお聞きになると安心です。
捕獲したその後の対応もご相談されてみて下さい。
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厳密にはそうですが自宅の敷地内なら面倒で申請してないと思います。



もちろんルールは守るべきだとは思いますがそこまで騒ぎ立てるようなモンでもないかと。
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捕まえてどうするんでしょうか


殺すと
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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野良猫を罠で捕まえる方法もあります。


野生動物は許可を得ずに捕獲すれば「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」通称鳥獣保護法違反になります。
しかし、野良猫の場合は自分で罠を買って、自分の敷地内で捕獲する場合は問題になりません。
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当然、必要です。

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