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地域猫活動ってありますが、あれはなぜ犯罪にならないのですか?
具体的には、不妊手術のために捕獲した時点で猫の占有が成立しているわけで、それを手術後に元の場所に放つのは愛護動物遺棄罪になる気がするのですが。

質問者からの補足コメント

  • すみません、質問しているのは「合法である理由」です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 18:21
  • すみません、質問しているのは「合法である理由」です。
    自己の占有する愛護動物を置き去りにする行為は愛護動物遺棄罪の構成要件を満たしています。
    しかし犯罪ではないのだとすると違法性阻却事由があるということになりますが、それは具体的は何なのか、です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 18:24
  • 他人の迷惑になっていれば違法、なっていなければ合法なのですか?
    では迷惑に思う人が1人でもいれば違法、ということなのでしょうか?
    法律の解釈としてそうはならないと思いますが・・・。
    私は別に、地域猫が迷惑だとか飼い主が悪いとかそういうことは聞いてもないし思ってもいないのです。
    純粋に、法律の解釈論として、どういうふうに解されているのかだけを聞いてます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 18:31
  • はぁ・・・
    猫は民法上は物なので権利客体です。
    人間は物ではないので権利客体ではありません。人間を所有することも占有することもできません。
    そのうえで、猫に限らず、法律上の物は自分の手元に置くと占有が成立します。
    占有している愛護動物を置き去りにすると動物愛護法第44条第3項の遺棄罪になります。
    手術のために占有した猫を元の場所に置き去りにすることは遺棄罪の構成要件に該当します。
    違法でないならば阻却事由があるはずですが、それは何か、です。
    あなたじゃないですが会話が成立しない回答者もいるし、法律カテゴリーで質問すればよかったですね・・・

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 18:56
  • 動物愛護法を前提に質問してるんですけどね。
    私が質問文に書いてある愛護動物遺棄罪っていうのは動物愛護法に規定された犯罪なんですよ(44条3項)。
    飼養している愛護動物を遺棄することは罪であると。
    ここでいう遺棄とは置き去りにすることであると、動物愛護法の所管官庁である環境省が通達(平成26年環自総発第 1412121 号)しています。
    つまり遺棄罪の構成要件を満たすわけですよ。
    これが犯罪ではないなら違法性阻却事由があるはずなのですが、それは何だと解されているかというのが質問です。
    あなたは動物愛護法を勉強して、分かっておられるのでしょう?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 19:09
  • すみませんが全く仰っていることの意味がわかりません。
    動物愛護法に逸走防止の努力義務があることと、猫は普通は紐で繋いで飼わないことと、どういう関係があるのか理解できません。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 20:12
  • えーと?
    あなたが言ってるのは、杓子定規に法律を当てはめたら地域猫活動は違法であるけれども、世の中の風潮を忖度して警察が捜査の裁量として事実上取り締まりの対象としていないだけ、ということで合ってますか?
    であれば、違法は違法ですか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 20:14
  • 補足回数が勿体無いのでいちいち指摘したくないですが、堕胎の話はしてません。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/28 22:49
  • 胎児の死体は人間じゃなくてモノだから権利客体だってことだろ?それはあってるよ。
    でも医者が胎児を摘出することは占有にならないから。
    でも野良猫を捕獲して手術するっていうのは占有が成立するので、人間の堕胎とは一から十まで比較として間違ってるっていってんだよ。
    また貴重な補足を使ってしまった。。。
    まあもう、猫カテゴリーで聞いてもマトモな回答は返ってこないと分かったからいいけど。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/29 18:44
  • はぁ、、、、、、
    だから法律の条文と通達まで示してもう一回質問してるのに動物愛護法を勉強しろだの言われてもね、、、
    どうせ、猫ちゃんのための活動が違法であるはずありません、くらいの認識でいってんだろ?
    それにさ、保護猫活動っていうのは野良猫を家猫として里親に出す活動だろ?
    それは猫を外に戻してないんだから遺棄に該当しないのは当たり前なんだよ。
    地域猫の話を聞いてるのに保護猫の話で返してくるっていうズレたやりとりをしてくる時点で、認識がトンチンカンでお話になってないのは君の方なの。
    法律勉強してくださいね。じゃあね。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/29 18:51

A 回答 (14件中1~10件)

基本的にグレーでしょうね。



犬は噛みつくし、狂犬病の問題があるけど、ネコは基本的に逃げます。
つまり、人間に対しての危険度が著しく低い。
また、虚勢することで、存在数を増やせなくなるので、行政としても「市民の息抜き」として、あえて見逃していると言えるでしょうね。
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だってマトモな質問じゃないし返答もそうだからね。

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この回答へのお礼

まともなカテゴリー選びに失敗したというのが正解かな

お礼日時:2024/02/29 19:33

>補足回数が勿体無いのでいちいち指摘したくないですが、堕胎の話はしてません。


間違ったことを言うから訂正してあげて、言うことなくなったらこれだよ。ホント会話にならないね。
この回答への補足あり
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では、法律的にきっちりした文章で質問してください!


動物愛護管理法がなぜあるのかも。
と言うか、保護猫活動について…もっと勉強すべきです。
あなたの認識ではお話になりません。
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堕胎される子は、まだ人ではないから、埋葬もせず、生ゴミと同じ扱いですよ。

この回答への補足あり
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ウーン少し見解の違いがあります。

猫の捕獲に関しては、飼い猫の場合は落し物扱いになります。野良の場合、占有が成立するのは何かの勘違いではありませんか?それなら、アライグマやハクビシンも捕獲した時点で占有が成立する事になりますよね。
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この回答へのお礼

補足を使い果たしました。
アライグマやハクビシンも捕獲したら占有が成立するのか?
はい成立します。
動物を拘束した時点で占有が成立します。
これは判例上もそうなっています。
有名なタヌキムジナ事件など。
罠にかかっている野生動物を第三者が持ち去ると窃盗になります。動物に対する占有が成立しており、その権利を侵害したからです。
飼い猫(脱走猫)であっても、そうと知らずに捕獲すれば占有は成立します(所有は成立しません)。元の飼い主が捕獲されているのを知って、捕獲した本人に無断で取り返したら、それは窃盗が成立します。
そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、お調べになってください。
極端な話、盗まれたものを自分で取り返すと窃盗です。それは犯人による占有が成立しているからです。

お礼日時:2024/02/29 19:26

簡単、大雑把に言えば時代の風潮です。


プラス、マスコミの報道も過度に動物園虐待を報じ、犬や猫が捕獲され保健所のガス室で殺処分される数も馬鹿になりません。全てはモラルの著しい低下です。貴方の言う動物遺棄罪も見方変えたら、動物を束縛するか、自然の中で生きた方が、良いかの選択になりませんか?
いずれにしても、飼い主に全て負担と責任を負わすベキです。
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動物の愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)の第7条の3に「動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています。



所有または占有するネコの場合は、通常は逸走を防止するために必要な措置として紐を付けて飼っているわけではありませんから、元の場所に放つわけではない(置き去りや遺棄には該当しない)と判断します。
この回答への補足あり
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動物愛護管理法ってのがありますね。


なので、そこの所をちょっと勉強してみて下さい。

何故あるのか?わかります。
合法だと思いますよ!
この回答への補足あり
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「不妊手術のために捕獲した時点で猫の占有が成立」がおかしいね。

医者は人間でも堕胎したら専有になるのか?
合法である理由はなく、違法ではないことが答えになるかな。
この回答への補足あり
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