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JRの特急を乗り越した場合、元の特急券の料金と
実際に乗車した特急料金との差額分を払えば良い
ですよね?
では元の特急券を事前に乗車変更した場合でも
その扱いは同じでしょうか?

1.D→E区間の特急券を購入
2.乗車前に1の特急券をA→B区間に変更。きっぷに「乗変」の印字
3.Aから特急に乗車し、Bを乗り越してCまで特急に乗車

この場合、
A→Bの特急料金とA→Cの特急料金との差額だけで良いのか、
それとも乗車変更してるので、変更後のBで打ち切り、
新たにB→Cの特急料金が必要となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    #5さんの回答に返答するために、JR東日本の規則を検索して
    以下のサイトを見つけました。

    きっぷの変更
    〈使用開始後〉
    https://www.jreast.co.jp/kippu/21.html
    指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。

    「1回に限り変更できます」と記載されているので、
    >区間変更には回数の制限はありません。
    との回答をいただいていますが実際はどうなのでしょう?

    リンク先の
    https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/0 …
    (区間変更)
    第249条
    (2)自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券
    には「1回に限り」なんて文言は載ってないです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/20 21:40

A 回答 (6件)

JRの営業規則に「乗車変更」の種類が示されているのは既にご承知のことと思えます。


(1)旅行開始前または使用開始前の変更を
  「乗車券類変更」
(2)旅行開始後または使用開始後の変更を
  「区間変更」「種類変更」「指定券変更」など。
 この(1)と(2)は営業規則のなかではそれぞれ独立して条文が作られていますので、(1)の乗車券類変更を行っても(2)の変更を行えると解釈していいでしょう。

 今回ご質問の特急乗越の場合、その特急券の種類によって扱いが異なります。
 自由席特急券又は特定特急券の場合の変更を「区間変更」といい、差額精算になります。……営業規則第249条2項(2)
 指定席特急券の場合の変更を「指定券変更」といい、これも差額精算になりますがいろいろと制約があります。
予め係員に申し出てB→C間の先予約客の有無を確認してからの変更となります。もし席が埋まって居ればB→C間は他席移動または自由席になります。またこれらは1回に限り変更出来ます。……営業規則第252条
ただし、新幹線の場合はこの回数の制限はありません。……営業取扱基準規程第282条5項
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この回答へのお礼

規則をもとにした詳しい説明ありがとうございます。
自由席と指定席特急券で扱いが違うことも目から鱗でした。
1回に限り変更可は指定席特急券の場合だったのですね。
新幹線だとその制限はないとか(ラッチ内乗継なら通し料金
になるからでしょうかね?)、いろいろ複雑ですね。

とにかく、本来の質問内容である
乗車変更した特急券でも、乗り越ししたときは
差額精算で良い、ということはわかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/21 19:47

ルールもなく、車掌の裁量で決まるような


問題ではないと思ってます」←?

ルールを無視したのは あなたですよ

乗車区間が決まってるのに それを勝手に変更してるのだから・・

それに対して 寛大な車掌が判断する事の 何処が悪いの?

全額分 支払え・・と 言うのがキセルのルールなので キセルの疑いも あるだけなのですよ
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この回答へのお礼

キセルって、A→Bの特急券しか持ってないのにそのままCで
追加料金も払わずに下車しようとする行為の事ですよね?
私は乗り越した区間はきちんと精算する、そのときの精算額は
どう算出するのか、と質問しているのですが。
見当違いの回答はやめていただきたい。
また

きっぷの変更
〈使用開始後〉
https://www.jreast.co.jp/kippu/21.html
指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。

と、JRの規則にも記載されているように
使用開始後の変更だってきちんと定められた正当なルールです。
回答いただいて申し訳ないのですが、ちゃんと規則と
私の行為を確認してから回答をお願いします。

お礼日時:2021/07/20 21:30

乗車券類変更(事前の変更)と区間変更(乗越)は全く別の扱いです。


従って乗変の特急券でも扱いは同じ。
現在の券の特急料金と変更後の特急料金の差額です。
また区間変更には回数の制限はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

乗車変更と乗り越しは別扱いなのですね。
よくわかりました。また
>区間変更には回数の制限はありません。
という回答もいただきありがとうございます。
そこまで何度も変更するような機会はめったに
こないとは思うのですが、知識として知ってるのは
強みになります。
ありがとうございました。

この夏、新幹線(自由席、主にこだま号)使って
丸一日かけて博多まで行こうと計画してたのですが、
途中下車駅を岡山にするか、それとも広島まで行くか
いっそのこと博多まで乗ろうか、それともこだましか
停まらない駅で降りてみようか、いろいろ試したく
なってきました。

お礼日時:2021/07/20 20:39

以前に私の母が新幹線で乗り越したときは、乗り越しの全額を払わされました。



A ⇒B⇒Cのように新幹線で移動する場合に、もともとA ⇒Bのつもりでした。でも乗ってからCまで行く(乗り越す)ことにしたんです。
そうしたらB⇒Cの正規の料金を追加で取られました。
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この回答へのお礼

おそらくそれは回数券や企画切符など、差額精算できない
きっぷを利用したときの乗り越しだと思われます。
通常の特急券での乗り越しは、元の金額との差額精算のはずです。

お礼日時:2021/07/20 20:30

乗変した特急券も同じ扱い。


差額精算です。
ただし、B区間以遠、満席となり自由席に移動せざるを得なくなった場合でも、A-C間、通しの指定席特急料金との差額精算になります。

乗車券については、100Km以下(大都市近郊区間含む)か否かで、差額精算か乗り越し精算か変わってきます。
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この回答へのお礼

乗変しても同じ扱いなのですね。
今回は自由席利用なのでその先の区間で別の人に
席を取られるような話は考えてません。
また、乗車券はフリー切符の範囲内利用を考えてましたので
問題ありません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/20 20:25

乗車時間中に車掌が見回る



その時の車掌の判断に委ねられています
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この回答へのお礼

回答いただいて申し訳ないのですが
お金(収益)に直結している内容なのに
ルールもなく、車掌の裁量で決まるような
問題ではないと思ってます。

お礼日時:2021/07/20 20:22

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