A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不動産登記法は100年ぶりに改正されました。
主な目的の1つに、登記に公信力を持たせようとしています。従前は登記を信用して買っても、売主(登記上所有者)が所有者でなければ買主は所有権は取得できませんでした。
今回の改正で、公信力を絶対的に保証しているわけではないですが、限りなく保証しようとしています。
そのため、売買契約書等の登記原因証明書が必要になったのです。
そうしますと、おのずから中間登記の省略は許せないことになります。
以上から、お尋ねの案件は2度の登記が必要となります。
No.1
- 回答日時:
実体どおりの登記を行うこととなります。
今までにあっても「認められていた」という積極的なものではなく、形式審査上、却下のできなかった、抹消して正規の手順どおりの登記をさせるまでもない、といった消極的なものとして存在していたものです。
これからは積極的に否定するという方向性のようですので、中間省略登記についてはなくなる方向性にあるでしょう。
司法書士の連合会の方針では、より一層の高みを目指す方向性を打ち出しているようですので、中間省略登記を受託しない司法書士が増えるようになるでしょう。
受託する司法書士がいるかどうかついてはわかりかねます。
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