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この度の不動産登記法の改正により、事実上中間省略登記ができなくなるとのことですが、今まで中間省略登記により取引していたようなケースはどうすれば良いのでしょうか?
A→B→Cという売買契約をしていて、Aから直接Cへ所有権移転登記をしていたようなケースでは、AからB、BからCという2回の所有権移転登記をするか、AからCへの売買契約をするかしか方法はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産登記法は100年ぶりに改正されました。


主な目的の1つに、登記に公信力を持たせようとしています。従前は登記を信用して買っても、売主(登記上所有者)が所有者でなければ買主は所有権は取得できませんでした。
今回の改正で、公信力を絶対的に保証しているわけではないですが、限りなく保証しようとしています。
そのため、売買契約書等の登記原因証明書が必要になったのです。
そうしますと、おのずから中間登記の省略は許せないことになります。
以上から、お尋ねの案件は2度の登記が必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり2度の登記ですね。

お礼日時:2005/03/03 16:36

実体どおりの登記を行うこととなります。



今までにあっても「認められていた」という積極的なものではなく、形式審査上、却下のできなかった、抹消して正規の手順どおりの登記をさせるまでもない、といった消極的なものとして存在していたものです。

これからは積極的に否定するという方向性のようですので、中間省略登記についてはなくなる方向性にあるでしょう。
司法書士の連合会の方針では、より一層の高みを目指す方向性を打ち出しているようですので、中間省略登記を受託しない司法書士が増えるようになるでしょう。
受託する司法書士がいるかどうかついてはわかりかねます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。司法書士がやってくれない、ってことなんですね。

お礼日時:2005/03/03 16:34

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