アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

制限速度40キロのところ30キロで走ってる車を見てイライラするのはわかるが、
制限速度80キロの高速の走行車線を80キロで走ってる車に対してイライラするのは
おかしいですよね?
速度を他の車に合わすのは制限速度違反をしてる車の方ですよね?
(まあわからない人にはわからないだろうが)

A 回答 (12件中1~10件)

おかしい

    • good
    • 1

車ごとの個室での出来事なのに、誰と言い争っているの?

    • good
    • 2

あなたもワガママ運転している。


相手もワガママ運転している。
それだけの話です。
    • good
    • 2

仰るとおりですね


道路交通法第22条でその道で指定されている
際高速度を越える速度で走行する事は
禁止されています

よく、前の車が遅いと、道路交通法第27条の
追い付かれた車両の義務を持ち出しますが
27条より22条の方が優先ですので
その主張は通りません

実際に、警察の報道番組で速度超過をし謙虚された人が
前の車が遅いから追い越したと言うと
警察官は、前の車が遅いからと言って
速度超過してまで追い越しして良い訳ではないと
キッパリと言い放っていましたので
    • good
    • 0

御意。

御指摘通りです。
 40㎞/hのところを30㎞/hで走るのは、『せめて制限速度は出せよ』という話ですが、制限速度一杯で走っているなら、それが正解です。

 昔のヒトは、『プラス10㎞/hが実際の流れ』『空気を読んで流れに合わせろ』などと言いますが、そんな『常識』はありません。単なる『オレ様理論』であって、『オマエこそ勝手に規則を作るな』です。
 また高速道路の追い越し車線では、『追い越す為の一瞬なら、制限速度以上で走ってもいい』というヤカラがいますが、追い越し車線でも制限速度内しか出せません。これも『オレ様理論』です
    • good
    • 1

高速、とは高速道路のことですね、必ず追い越し車線があります。


その時の追い越し車線の状況いかんです。
走行車線を制限速度いっぱいで走っている場合、なんの対応も必要ないのは確かです。
ただ、追い越し車線を追い越しのために有効に使わない人もいます。
私に言わせれば、規則の運用を自己の判断で決定できない人。
例 軽犯罪法に抵触の場合で初犯なんかの場合、きつく叱り置く、で済む場合があります、あれが運用です。
追い越しの場合の制限速度オーバーも運用といえば運用の問題でもあります。
ということで、追い越し車線の車の状況によっては、速度を上げて、追い越し車線の車を避ける形で先に行かせる、のも生活の知恵といえば生活の知恵かも?。
それにしても、すでに制限速度なら・・・そんなアドバイスも不可能とするのが通常でしょうね。
    • good
    • 0

おかしいね。


ずっと抜けば済むことです。

ちなみにあなたの事を、交通違反馬鹿というのかな?
それなりに、許容されていますから。
そのあたりは、みんなで上手く利用して走りましょう。
    • good
    • 0

私も先日、田舎の市道を走行中に後ろからトラックにクラクションを鳴らしまくられました。


道路は通行量が少ないため、50キロと表示されていますが、70キロくらいは普通に出す車があり、追い越してゆくことも多いです。
私は50キロで走行しておりました。
信号待ちで降りて来たので、「なんや」と言うと、「遅い」と言ってきて、「50キロやないか」と言うと「スピードメーターは5キロ程度誤差があるんや、あほ」と言ってきたので、「はよ行きたかったら抜いて行け、ドアホ」と言い返すとものすごいけんまくでワーワー行ってきました。
会社の名称が書いてある車で作業服にも会社名が書いてあったので携帯で写真を取ったら、逃げるようにして車に戻り、その後道を変えて走ってゆきました。
単なるバカです。
そんな奴が人を巻き込むので・・君子危うきに近寄らずですね・・。
馬鹿菌がうつるから無視しています。
そんなことでスピード上げたくないですから・・。
    • good
    • 0

スピードメーターには誤差がありますので、自車のスピードメーターがちょうど80km/hを表示しているからと言って実際の走行速度が必ずしもぴったり80km/hとは限りません。



保安基準を満たしている状態(≒車検に通る状態)であっても、車両のメーターが80km/hを指している時の誤差の許容範囲は平成19年1月1日以降に製造された車両の場合は「約67.27km/h~約85.10km/h」、平成18年12月31日までに製造された車両の場合では「約67.27km/h~約88.88km/h」となっていますので、実際の走行速度では最大で20km/h程度の速度差が生じる可能性がありますから、後方から速い車に追いつかれた場合は道路交通法27条第2項「他の車両に追いつかれた車両の義務」を遵守して速やかに進路を譲ってください。
    • good
    • 0

この手の質問で個人的に感じること。


法律等による規制を自分は守っている、これを最大の武器?と思い込んでいる。
こんな規制等は、いわば最低のレベルなんです、だから罰則がある場合が多いですね。
そして、その規制だけはクリアしいる=人間としては最低のレベル?。
さらに、規制には、どの様に運用するかという余地があります。
現実に軽犯罪法に触れる行為なんかでは、お巡りさんに見つかっても、よほどのことがない限り、きつく注意されるだけで済みます、罰金刑までいくことは稀です、あれが運用なんです。
質問者のような人はそんな余裕皆無で、即相手を犯罪扱い、自分は正義の味方といわんばかりに、相手を罰しようとします、その行動が相手にとってはいやがらせになるだけです。
私個人に言わせれば偽善者、正義の味方気取りにすぎません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!