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現在夫との離婚を考えて準備中です。
42歳で結婚4年目です。私の両親はすでに他界しており母が生前保険外交員の方と仲が良かったこともあり私に10件ほどの保険をかけていました、結婚した時にすでに母(父はそれより以前に他界)は亡くなって1年経っており、結婚後受取人を夫にしました。
1.私は一人っ子でまた父方、母方も遠い親戚しかおらず、離婚後の適当な受取人がいません。どういった関係の人が受取人に出来るのでしょうか?また友人などでも可能でしょうか?
または私自身に出来るのでしょうか?

2.夫の生命保険も私の入っていた保険を下取りして作りました、離婚後また私の保険にするにはどうすればいいでしょうか?
もちろん夫が合意しなくてはいけないと思いますが、合意しない場合訴訟等を起こさなくてはいけないのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1、 ご質問の趣旨に反するかもしれませんが、受取人を指定するということは、どのような保険についてお考えなのでしょうか?今すでに入っている保険についてであれば、入っている保険会社に相談するのがベストです。

血縁者で無いと受取人に指定できない保険会社が多いと思います。
 今入っている保険をよく見てください。死亡保険金が中心の保険であれば、続ける必要が低いと考えられます。
 今は、死亡保険金の無い医療保険があります。病気をしたときのことを心配しているのなら、このタイプもよろしいのではないでしょうか?

2、契約者が夫名義になっている生命保険を取り戻すことは裁判で解決すること(勝つこと)は難しいと思います。契約者が、貴女のままであれば解約することが可能です。一旦解約して掛けなおすことが容易です。
契約者名義はどのようになっていますか?

参考URL:http://www2.bbweb-arena.com/aiu/alico_hik.html
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